本メールをご覧いただいている方の中には、フリーランスに業務を委託している方も多いのではないでしょうか。
アウトソーシングが進む中で、今やフリーランスは事業活動にとって必要不可欠な仲間になっています。
そんな中、フリーランスを保護する法律が令和6年11月1日に施行されることとなりました。
下記のような事業者は、対応が必要になる可能性がありますので注意が必要です。
・フリーランスへの依頼を、口頭あるいは簡易的なチャットで行っている
・フリーランスへの依頼内容が、急遽変更になることが多い
・1か月以上継続して依頼するフリーランスが多いが、それらのフリーランスとの契約について特にタイミングについて考えることなく解約している
etc...
そこで、法施行後でも間に合う「事業者がすべき実務対応」について、当事務所代表弁護士の樽本と所属弁護士の稲田がセミナーにて解説いたします。
「法律が施行されたが、どんな対応をすればいいか分からない...」
「そもそも、どんな法律なの?」
と、お困りの方はどなたでも無料でご参加いただけますので、是非お気軽にお申込みください!
|