WISE News
社会保険労務士法人WISE
2021年04月号

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社会保険労務士法人WISE
新年度です!がんばりましょう!
春陽麗和の好季節、関係先の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
 
もう筍が出てくる季節になりました。例年より少し早いのではないでしょうか。
弊社の裏手にある竹林では毎年かなりの筍が取れます!
上の筍は今年最初のものです。
 
今月の目玉は退職代行による退職申出があった時の対応です。少しずつ退職代行の相談が増えてきていますので、是非ご一読ください。
 
これからもWISEをよろしくお願いいたします!(*^^*)
- Topics -
・出生時育児休業(男性社員)の創設案(令和4年10月1日予定
・中小企業に対する軽減税率の延長(令和5年3月31日まで延長)
・今月の労働相談:従業員が弁護士以外の退職代行事業者を使って退職の申出をしてきた場合
・代表者コラム:朝倉のルパンの一言
・ケンタロウの今月の一枚

出生時育児休業(男性社員)の創設案(令和4年10月1日予定)
 
育児介護休業法の改正において、現行の育児休業給付金とは別に男性の育児休業を促進するために出生時育児休業給付金の創設案が発表されました。
閣議決定されたこの改正案は、今国会で成立を目指すようです。
 
現段階での内容は以下の通りです。
  1. 子の出生後8週間以内に、最大4週間(計28日)の「出生時育児休業」を2回まで分割して取得できる。
  2. 事業主は、男性社員から出生時育児休業の申し出があった場合は、労使協定がある場合を除き、これを拒むことができない。
  3. 新制度において、一時的・臨時的な就労に加えて休業前に調整した上で就労することが可能となることを踏まえ、休業中の就労の取り扱いを、最大で10日間(超える場合は80時間)の範囲内とし、賃金と給付の合計額が休業前賃金の80%を超える場合には超える部分について給付を減額する。
  4. 給付率やその他の制度設計については、現行の育児休業給付金と同等とし、また67%の給付率が適用される期間(6ヶ月間)の取り扱いについては、新給付金と育児休業給付金の期間を通算することとする。
  5. 支給手続は子の出生後8週間経過以後に1度の手続(出生後2週間)により行うこととする。
 
中小企業に対する軽減税率の延長(令和5年3月31日まで延長)
 

政府・与党は2021年度税制改正で、中小企業の法人税率を軽減する特例措置を2年延長する。21年3月に期限を迎える措置について新型コロナウイルスの影響を受ける中小企業の負担を軽くするため、週内にもまとめる与党税制改正大綱に盛る。

 

 

資本金が1億円以下の中小企業の法人税率は2段階の刻みで、所得が年800万円を超える部分は23.2%、800万円以下の部分は19%が原則だ。現在は大企業の子会社などを除いて、19%の部分を特例で15%に引き下げている。

 

 

特例の延長によって中小が新型コロナ下で経営基盤の強化や生産性の向上に取り組みやすい環境を維持する。

 

 

措置は08年のリーマン・ショックの影響に対応するため09年度に始まった。消費増税や中小企業の業績回復の遅れを理由に延長を重ねてきた。

 

 

自民党の甘利明税制調査会長は10月、21年度税制改正に関して「コロナで税を払う方の体力は極めて落ちている。(実質的な)増税は極めて慎重な議論が必要だ」と述べた。

 

 

参照:

日本経済新聞「中小の税軽減、2年延長 政府・与党 コロナの影響配慮

今月の労働相談:従業員が弁護士以外の退職代行事業者を使って退職の申出をしてきた場合
 

この場合の退職代行とは、従業員が会社に対して行う退職の意思表示を、従業員に代わって退職代行会社が会社に伝える業務のことです。

法律の専門用語でいうと、「使者」という扱いとなります。

 

 

退職代行は、一般的に以下のような場合に利用されているようです。

 ・退職を言い出しにくい

 ・退職の話をしたら、執拗に引き留めにあい、適当に受け流されるか、高圧的な態度で押し切られる

 ・退職を申し出たら訴えられないか心配である

 

 

一般の退職代行(弁護士以外)は、会社へ退職の意思を伝えたり、退職手続きのサポートを行ったりしますが、会社との間で退職等に係る協議・交渉を行うことは弁護士法72条(非弁行為の禁止)により法律上許されません。

しかし、最近は、ユニオンなどの合同労働組合との連携を行っている場合もあり、労働組合による団体交渉を行ってくる場合もあります。

 

 

退職は労働者の権利であることから、基本、以下の民法の規定にもあるとおり会社に拒否権はありません。

 

※民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

 

就業規則に「退職する場合、〇日前までに退職願を提出し、会社の承認を得なければならない」という定めをしていても、「できる限り合意のうえで円満に退職するように」というメッセージ効果があるという程度のものと考えられています。

 

 

実務的な対応ですが、一般の退職代行サービス会社(弁護士以外)から、自社従業員の退職の申出を伝えられてきたなら、まず、正式な使者としての権限がある退職代行会社なのかを確認することです。

例えば、代行サービスであれば書面による就任通知があるとか、本人が代行サービスに依頼したことを明らかにする委任状があるとかを確認することになります。

 

 

次に、確認が取れたならば退職届の受理などの退職手続きを進めていくことになりますが、相手が弁護士ならば正式な法律上での代理人となることから、従業員に対し直接連絡を取ることはできませんが、一般の退職代行サービス会社であれば、引継ぎや有給休暇の残日数取り扱いなど多数の確認事項があることから、違法な引き留めは行わないことを伝え、事務的な書面のやり取りは原則郵送等により当事者間で行うことを提案し対応を進めていくことをお勧めします。

 

(櫻木)

※4月は全国的に入退社が多く、協会けんぽ等の機関がとても忙しくなる時期になります。
 
健康保険証等の発行が通常時よりも遅れることが多々ありますので、弊社での手続きを迅速にするために、手続きに必要な書類の送付はお早めにお願いいたします。(事務部)
代表中尾惠介
 代表者コラム:朝倉のルパンの一言

こんにちは。

社会保険労務士法人WISEの中尾です。

 

スプリングハズカム。

ついに4月です。何だか気持ちがウキウキになりますね。

そういった中、当社では事務所の新築工事を始めました。

自宅の横に建てるので、今まで通り静かな田舎で皆さんのご相談にじっくり乗っていこうと思っております。

また、コロナの影響を鑑みて、新事務所にはリモート研修、リモート打ち合わせができる設備を備えますので今後ともよろしくお願いします。

 

 

さて、前回からのビジネス用語の続編です。

今回は、「エ」行です。(「ウ」行は、ありませんでした。)

 

1.

佐藤「 堀永君、取引先への見積書が間違っていたそうじゃないか。早急にエクスキューズしておいてくれ。」

堀永「エクスキューズミー。」

 

2.

佐藤「今日、卸先の居酒屋から「イカかエビ」の数量を間違えたといわれたぞ。どちらがいくら間違えたか分かるために、エビデンスを見せてくれ。」

堀永「えー、それって「イカ」でなくエビデンス。」

 

3.

佐藤「堀永君、君は、今度入社した女子社員の川上さんのエルダーだったよな。総務から、制服のサイズを教えてくれと言われているので連絡してくれ。」

堀永「川上さんのサイズは、エルダー。」

 

【前回の確認】

1.インフルエンサー

  世間に与える影響力が大きい人物のこと。間違っても「インフルエンザ」ではありません。

2.イシュー

  課題や問題点のこと。特に重要な問題点を「クリティカルイシュー」といいます。

3.イニシアチブ

  主導権のことを言います。家庭では、やはり妻がイニシアチブをとった方が、何かとうまくいく気がします。

ケンタロウの今月の一枚
 
ついに弊社も新事務所を建てることになりました!
今までちょっと古臭さを出していた蔵を壊し、そこにキレイな事務所を構えます。
駐車場もしっかりと併設し、ご来訪いただく皆様にとって気持ちの良い事務所を目指していきます!
 
解体前の蔵の最後の姿をパシャリ☆
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