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社会保険労務士法人WISE
2021年09月号

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着々と進んでいます!
 台風一過の折、青く澄んだ空が気持ちまで晴れやかにしてくれるようでございます。
 
 今月はオススメの助成金や注目すべき最低賃金の値上げなどが盛りだくさんです!
 ぜひご一読ください!
 
 これからもWISEをよろしくお願いいたします!(*^^*)
- Topics -
・65歳超雇用推進助成金の高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
・2021年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上がっています。
・最低賃金が全国平均28円の上昇&業務改善助成金
・社員からハラスメントの申告があった場合の対応について
・代表者コラム:朝倉のルパンの一言
・ケンタロウの今月の一枚

65歳超雇用推進助成金の高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
 

 このコースは、高年齢者向けの雇用管理制度を新たに整備したときに発生する経費を助成するものです。

 具体的には、高年齢者向けの賃金設計や人事評価制度の導入、高年齢者向けの短時間労働制度や在宅勤務制度の導入、専門職制度の導入、高年齢者だけが受診できる人間ドックなどの法令を上回る健康管理制度の導入等が挙げられます。

 これらの制度等を1人以上の高年齢者が利用することも要件の1つとなっています。

 

 助成金額は、中小企業の場合は1回目は30万円(生産性要件適用の場合40万円)、2回目以降は経費の60%(生産性要件適用の場合75%)

 大企業の場合は1回目は22.5万円(生産性要件適用の場合30万円)、2回目以降は経費の45%(生産性要件適用の場合60%)となっています。

 それぞれ経費限度額は50万円となっています。

 

 支給対象となる経費は以下のものになります。

  1. 高年齢者の雇用管理制度の導入等で就業規則の作成変更を行う際の社会保険労務士などの専門家に対する委託費や相談料などの経費
  2. 高年齢者雇用管理整備措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費
 支給対象となる高年齢者とは、「支給申請日の前日で、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が在籍し、計画した雇用管理制度が実施され、計画終了日の翌日から6ヶ月以上継続して雇用されているものが1人以上いること。」とされています。

 

 該当する高年齢者がいる事業所はこの助成金を申請してみてはいかがでしょうか。

 就業規則の作成変更経費も助成金で賄えるのでオススメです!

 

参照:

厚生労働省「65歳超雇用推進助成金のご案内」

2021年3月1日から障害者の法定雇用率が上がっています。
 
 令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上がっています。
 去年から0.1%引き上げられて、民間企業の法定雇用率は2.3%になっております。
 
 さらに対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がっています。
 当てはまる事業主には以下の義務があります。
  • 毎年6月1日時点の障害者雇用状況を7月15日までにハローワークに報告しなければならない。
  • 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければならない。
 
 人数のカウント方法として、注意すべき点が以下のものになります。
  • 短時間労働者(20時間以上30時間未満)は、原則1人を0.5人としてカウントする。
  • 重度身体障害者・重度知的障害者は1人を2人とカウントする。(ただし、短時間労働の場合は1人としてカウントする。)
  • 短時間精神障害者については以下の①②の要件をどちらも満たす場合には1人としてカウントする。
  1. 新規雇入から3年以内の方、または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方
  2. 2023年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方
 
 
 
 障害者を雇用している企業では設備投資等でコストがかかっていますが、障害者を雇用していない企業ではそのようなコストはかかっていません。
 その企業間の不均衡を是正するために、障害者雇用納付金制度があります。
 
 障害者雇用納付金制度とは、雇用率未達成企業から納付金を徴収し、雇用率達成企業に対して、調整金や報奨金を支給するとともに、障害者の雇用促進等を図るための各種助成金を支給しています。
  • 常時100人を超える労働者を雇用する事業主のうち、雇用率未達成企業からは、法定雇用障害者数に不足する数1人につき、納付金として月額5万円を徴収する。
  • 常時100人以下の労働者を雇用する事業主については調整金・納付金の規定は適用しない。
  • 常時100人を超える労働者を雇用する事業主のうち、雇用率達成企業には、法定雇用障害者数を超える数1人につき、調整金として月額2万7千円を支給する。
 
 また、特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にある対象障害者を、特定短時間労働者(10時間以上20時間未満)として雇用する事業主に対して、特例給付金を支給する制度もあります。
  • 常時100人を超える労働者を雇用する事業主のうち、雇用する特定短時間労働者の数1人につき、特例給付金として月額7千円を支給する。
  • 常時100人以下の労働者を雇用する事業主のうち、雇用する特定短時間労働者の数1人につき、特例給付金として月額5千円を支給する。
 特例給付金の場合、障害の程度に関わらず実人数で計算します。
 
詳細については以下の参照を御覧ください。
 
参照:
最低賃金が全国平均28円の上昇&業務改善助成金
 
 中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会は14日、2021年度の最低賃金を全国平均で28円を目安に引き上げ、平均時給930円とすると決めました。
 28円の引き上げ額は02年度に時給で示す現在の方式となってから過去最大で、上げ幅は3.1%でした。ただ、主要先進国ではなお低い水準にとどまります。
 最低賃金1位はオーストラリアの12.9ドル、そこから11位のアイルランドの10.3ドルまで1,000円超が続き、韓国の8.9ドルに続いて日本の8.7ドルが13位にランクインします。
 ちなみにアメリカが用いている「各州の最低賃金を、最低賃金で働いている人口で加重平均する」という国際水準を日本に当てはめると、日本の最低賃金は1,178円になります。これを用いた場合、アメリカの11.8ドルに続く世界7位の最低賃金になります。
 
 引き上げられた地域別最低賃金は以下の通りです。
最低賃金
 この最低賃金の10月1日からの引き上げに関連して、中小零細企業の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金の引き上げを図るため、業務改善助成金があります。
 新型コロナの影響により、特に業況が厳しい中小零細企業に対して、対象人数の増加や助成上限額の引き上げが行われています。
 さらに助成対象となる設備投資の範囲の拡大や、45円コースの新設同一年度内の複数回申請を可能にする等、使い勝手が向上しています。
 
詳しい情報は以下の画像を御覧ください。
社員からハラスメントの申告があった場合の対応について
 

 ハラスメント被害を受けたという申告が、会社の担当部門に寄せられた場合の対応は、厚生労働省の「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」(いわゆる「セクハラ防止指針」)で定められている「職場におけるセクシュアル•ハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応」に拠ることがひとつの基準となります。

 

 具体的には、ハラスメントの被害申告内容について迅速かつ正確に事実の調査を行う必要があります。調査の主たる方法は当事者及び同僚からのヒアリング調査です。

 ヒアリングを行う順番については、通常は被害申告した者から詳しくヒアリングを行ったうえで、第三者にあたる同僚から話を閒き、最後に加害者とされた者からヒアリングを行うことがケース的には多い結果となっています。

 被害者が女性の場合には、本人の意向を確認したうえで、女性担当者を同席させるといった配慮を行うことが望ましい対応となります。

 

 また、その際、同僚や加害者からもヒアリングをすること、ヒアリングにあたって今回のハラスメントの話が伝わることについて説明して了解を得ておくことも必要です。

 なお、会社としては、ヒアリングをする者に対しては、プライバシーの問題があることから第三者にヒアリングされたことについて話さないよう注意することも必要です。

 そして、ハラスメントの二次被害防止のため、聞き取り調査を行う範囲については慎重に決定し、情報が不用意に拡散しないよう注意が必要です。

 

 ヒアリングの大きな目的は、申告された内容のハラスメントがあったのか否か、つまり、事実関係を明確にすることです。

 通常は、ヒアリングを行う期間は被害者と加害者とされた者とを物理的に引き離すことも検討することとなります。会社は双方の意見を閒き、勤務態勢の調整を柔軟に行うことが必要です。この点の細かい配慮を怠ると、使用者としての職場環境配慮義務違反を問われることもあり得ます。

 

 また、ヒアリングを行う場合には、必ず事前に、ハラスメントの被害申告があった場合には使用者である会社には調査義務があること、それの義務に基づく調査であること、回答したくないことにっいては回答しなくてよいこと、回答の内容如何によっては懲戒処分などがあり得ること、記録の正確性を担保するためにヒアリング内容は録音すること等を事前に丁寧に説明することが必要です。

 

1.事実の確定

 事実の確定はあくまでも証拠によるべきであり、ここでの証拠はヒアリングによる証言となりますので、その証言は、自然であるかどうか、具体的であるかどうか、不必要に偏見がかかっていないかといった点からそれぞれの証言を伸長に評価することが大切です。

 

2.ハラスメントに該当する行為が認められた場合の対応

 調査の結果、ハラスメントに該当する行為が認められた場合には、使用者としては当該行為を停止させ職場環境を改善することが必要となります。

加害者に対しては、懲戒処分を含めた処分を検討し実施し、職場において再度ハラスメントに関する研修の機会を設けるなど啓発に努め、再発防止を図ることになります。

 

3.ハラスメントに該当する行為が認められなかった場合の対応

 この場合には、使用者としては、「調査の結果、申告された内容によるハラスメントの事実は認められなかったこと」を説明することになります。

ただ、この場合、被害申告した者も加害者とされた者も、簡単にはおさまらないことがあります。

 

 会社としては、当事者それぞれと誠実に話し合いの機会を持ち、会社としては被害申告があった以上、適正にヒアリング調査をする必要があることを丁寧に説明して理解を得ることが必要です。このような事態を回避するためにも、先ほど述べたように、ヒアリングを行う前に「ヒアリングを行うことの意味」を丁寧に説明しておくことが求められます。

代表中尾惠介
代表者コラム:朝倉のルパンの一言

 暑いっすね。でも、夏ももうすぐ終わり、秋の気配がそろそろ訪れるのではないかと待っています。

 そういった中、皆さんが感動したオリンピックが終わり、今度はパラリンピックですね。

 これも、オリンピック以上にメダルラッシュが続いていますが、もう少しテレビ放映してもいいんじゃないかと思います。

 また、コロナ渦によって、私の全国における講義もZoomで行ったり、延期や中止になったりスケジュール調整で大変です。さらに、皆さんの会社への訪問も、気を使わないといけなくいなりました。

 今後は、新しい事務所ができたら、皆さんからの電話相談もパソコンでテレビ相談としていこうとも考えていますので、よろしくお願いします。

 

 

 さて、前回からのビジネス用語の続編です。今回は、「コ」行です。

 

佐藤「堀君、ここにある3種類の斬新なパッケージの缶詰のなかで、コンサバっぽいのはどれかね」

 

堀永「右の こんサバ缶」

 

【前回の確認】

1.クライアント

  暗いアリではありません。 クライアントとは、基本的に自分が受け持つ特定の「顧客」を意味し、また、我々みたいな社会保険労務士、税理士、弁護士などの業界は、業務を依頼してきた企業や個人などの「依頼人」を意味します。

ケンタロウの今月の一枚
 
アポロ(左)とメロン(右)の仲良しフォトです。
メロンも大きくなっておすわりも覚えました!
おトイレがまだまだですが…。
二匹の仲はとても良好でいつもじゃれあっています。
ビシッと整列した2匹をパシャリ☆
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