すべての要⽀援・要介護認定者が貸与サービスを受けられる福祉⽤具をおさらい︕
まずは、要⽀援もしくは要介護認定を受けていればレンタル利⽤OK!!な物
・⼿すり⼯事をせずに設置できるタイプの⼿すりのみ。
・スロープ段差を解消することを⽬的としたスロープのうち、取付⼯事が不要なモノ。
・歩⾏器歩⾏機能を補うと同時にご利⽤者さまの体重を⽀えられる構造であること
・歩⾏補助杖複数の脚がある多点杖やロフストランド杖などが対象です。
そして要介護2以上に認定された場合にレンタル利⽤ができる福祉⽤具です。
(※医師の判断などによって⼀部の品⽬では例外的に利⽤できるケースもあります)
・⾞椅⼦︓⾃⾛⽤標準型⾞椅⼦・介助⽤標準型⾞椅⼦・普通型電動⾞椅⼦に限ります。
・⾞椅⼦付属品︓⾞椅⼦の利⽤時に必要な電動補助装置や、⾞椅⼦⽤のクッション、テーブル
・ブレーキなど、⾞椅⼦と⼀体的に使⽤するモノに限ります。
・特殊寝台(介護⽤ベッド/電動ベッド)︓サイドレール(柵)がついている、もしくはあとづけできるタイプのモノであり、加えて、背上げ、または脚上げ、もしくは⾼さ調整のいずれかの機能を備えているモノ。