このように更新オプションはテナントにとって有利な権利ですが、デメリットがない訳ではありません。
テナントは、先に更新オプションを行使する意思をオーナーに通知した上で、契約賃料を交渉することになるため、どうしても交渉レバレッジは低くなってしまいます。また、予め賃貸借契約書内で、更新オプション行使時にはフリーレント期間はなし、オーナー提供工事費もなし、などと決められていることも良くあるケースです。
間違い易いのは、更新オプションを保有していないからといって、契約更新出来ない訳ではない、という点です。オーナーが契約更新を望んでいれば、通常の更新交渉は勿論可能です。
従い、例え更新オプションを保有していたとしても先ずは行使せず、行使期限前に時間的な余裕を持って、更新交渉における最大のレバレッジである移転の可能性を示唆しながら、オーナーと通常の更新交渉をすることが重要です。オーナーがなんらかの理由で更新に応じず、テナントがどうしても更新したい場合に限り、行使期限前に更新オプションを行使することをお勧めします。
自らの手足を縛ることになる更新オプションを賃貸借契約書内に含めないオーナーが増えていることは確かです。ただ、現オフィスの内装仕様やインフラ設備に多額の資金を掛けた企業にとっては、オーナー都合による望まぬ移転は避けたいところです。契約期限時の選択肢を確保するためにも、商業不動産ブローカーを窓口として、更新オプションを賃貸借契約書内に含めるように交渉し、条件内容を不動産弁護士と協業しながら詰めてみて下さい。