皆様、こんにちは!

Sygnite Tokyoの小林です。

 

 

 

暑い日々が続きます。

電力供給が不安定と聞けば、ちょっとクーラーつけずにやってみようかな、とも思ってみたりするのですが、湿度がいけません。

皆様も持続可能な範囲でECOを。

 

さて、前回は「肖像権のあれこれ」ということで、幕の内弁当的に書いてみましたが、

本日は制作会社さん泣かせの「一般人の肖像権」についてフォーカスしてみたいと思い

ます。

 

 

まずは、さらっと復習。

 

 

 

肖像権は人格的な保護が目的の「プライバシー権」と、財産的な保護を目的とした「パブリシティ権」の2つの側面があり、プライバシー権は全員が持つ権利です、というお話をしました。よって、映り込む市井の方々についてはプライバシーに配慮する必要があるのだというところから始めたいと思います。

 

まあ、言うのは簡単なんですが、では、どんな場合プライバシーを侵害していることになるのかを現場だけで判断しなくちゃならないとなれば、それは重荷だな、と思うわけです。

 

「プライバシーの侵害」

 

 

その響きは得体のしれなさゆえの、怖さがあります。

最近、個人ほど強いものはないという実感も拍車をかけます。

たしか明文化された法律も無いって言ってたはず、もう一体どうしたらいいんでしょう。

 

 

「ちょっとでも人が写ればなんでもボカす」派から、「そんなもん気にしてたら撮影なんかできないぜ」派まで、現場の個性によってまちまちです。

 

 

実のところ、肖像権も無制限に認められている訳ではないのです。

例えば、公共の場所で行われるイベントの全体の様子を撮影する場合などがそれにあたります。

判例によりますと不法行為と認定されるのは、プライバシーの侵害が、社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを以下の要素を総合考慮して、ということになるそうです。

 

被写体の社会的地位、どんな活動を撮影されたか、どこで撮影されたか、

どう撮影されたか、 何のために撮影されたか、 撮影は必要か

 

 

 

しかし、これはこれでなかなか面倒です。

そこで、日頃ご愛読いただいている皆様には、とっておきの情報を(笑)。

 

 

なんと!デジタルアーカイブ学会というところが、2019年から議論を重ね、

「肖像権ガイドライン」デジタルアーカイブ学会「肖像権ガイドライン~自主的な公開判断の指針~」より)

というものを作ってくださっています。(現在は第4版)

 

このガイドラインは非営利のアーカイブ公開を想定して作られたものなので、非営利ではない広告活動において、まるっとそのまま当てはまるわけでは無いことには注意が必要ですが、考え方の基準を理解するにはとても役立つのではないかと思います。

ポイント加算式で公開の可否がわかるようになっていて、ちょっと楽しくもあります。

 

ご興味のある方はぜひ、試してみていただければと思います。

 

 

それでは、本日はここまで。

次回をお楽しみに。

 

 

 

 

   

 

 

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