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アンバーパートナーズメールマガジン vol.26!
さま こんにちは!

アンバーパートナーズメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
安場家の物語、第五話です。  第四話はこちらからお読みいただけます。

これから登場するお話しは、実際にアンバーパートナーズでお手伝いしてきた、実例に基づいたフィクションです。登記・測量・開発設計・相続と、普段それぞれの現場で働いている人間が四苦八苦しながら作る物語。どうぞ温かい目でご覧ください・・・
【知っててよかった!相続と不動産】~安場家物語~
第五話 土地開発編 その1
「フネ、土地の有効利用を考える」
~これまでのおさらい~


安場(あんば)家物語の復習をすこし・・・

相続、測量、地積更正を経て亡くなられた波平さんと暮らしていた自宅を売却したフネさん。今は娘のサザエさんが住む町へ引っ越しを済ませて落ち着いてきたところです。

相続をきっかけに少しずつ不動産のことを勉強してきたフネさん。

実はまだ、解決しなければならないことがあるようで・・・

と、ここまでが前回までのお話です。

~はじまり~


近所となったサザエたち家族と幸せな生活を送っていたフネさんには、ある心配事がありました。
実はフネさんは、若い頃に波平さんにも内緒でとなり町に約800平方メートルの山林を相続していたのです。管理も大変となり、改めて花沢不動産の花沢さんに相談しました。

「駅からも近くとても良いところに土地をお持ちですね。ここであれば、
 多少高低差はありますが、南斜面なので戸建住宅地として最適だと思います。 

 以前、相続サポートと測量をお願いした事務所は、開発設計もやっているので、
 この土地がどのように有効利用できるか、一度相談してみましょう。」

数日後、事務所から区割図(土地を宅地として分割した場合の基本計画図)が
送られてきました。

これによると、今回の土地に5宅地確保でき、擁壁の築造が多少発生するものの、周辺の
分譲地と比較しても経済的合理性に見合う区割図となっていました。

「是非、花沢不動産で開発させて欲しい土地です。」

若い頃の思い出がつまった土地が、どのように変わっていくのか見ておきたいという
フネさんは、この事業を花沢さんと一緒に行うことにしました。

「ねぇ花沢さん、工事はすぐに始まるの?」

「今回の計画は、工事を行う前に役所の開発行為の許可が必要です。」

~開発行為とは~


「開発行為ってなに?許可がおりるまで時間かかるの?」

「無秩序に進む都市化を防止するために昭和43年に制定された都市計画法により道路、
 下水道、公園などの必要な公共施設の整備を義務付け良好な市街地の形成を図ることを
 目的としたものです。

 私の経験上、各市町村や整備内容により許可までの期間には差がありますが、
 今回の土地であれば3~3ヶ月半程度はかかると思います。」

花沢さんも開発許可の手続については、あまり詳しいわけではないので、二人で区割図を作成した事務所に行きました。

開発行為とは主として建築物等の建築目的で行う土地の区画形質の変更を行うことを
 いいます。」

「・・・・・?」

「建物等を建てるために
 土地の区画の変更、形状の変更、性質の変更をする行為のことです。」

○区画の変更とは

 建築をするために道路を新しく作ったり、既存の道路形状や位置を
 変更したり、廃止すること。

○形状の変更とは

 土地の土を削ったり、盛ったりすること。

  (1) 高さが2メートルを超える切土

  (2) 高さが1メートルを超える盛土

  (3) 高さが2メートルを超える一体的な切盛土

  (4) 切土又は盛土をする土地の面積が 500 平方メートルを超える場合

○性質の変更とは

 宅地以外の土地(農地や雑種地等)を宅地にすること。


事務所の設計士さんが言うには

「今回、となり町の市街化区域で行う計画は、
 新しく道路を作る区画の変更
 高さが2mを超える切土・高さが1mを超える盛土を行う形状の変更
 山林を宅地にする性質の変更
 を行う行為となり、
 その面積が500㎡を超えていることから市長の許可が必要となります。」

~開発の流れ~


市町村により違いがありますが、開発事業の流れは、以下のようになります。

 1 区割の作成
 区割図を作成し、事業主が土地購入のため試算を行います。
 (今回は、作成された区割図を基に花沢さんが試算済み)

 2 物件の役所調査
 役所にて計画地の道路や下水道などの状況を調査し、現場で実際に行う工事に
 ついての事前打合せも兼ねて行います。

 3 計画設計や実際に工事をするための詳細図の作成
 事前相談に必要な図面や書類を作成します。

 4 事前相談書を役所へ提出
 事前相談を提出して開発行為に該当するかを確認してもらう手続きです。
 事前相談の回答は約1~2週間で貰えますが、最近では回答が出るまで
 1ヶ月近くかかる役所も増えてきました。

 5 お知らせ看板の設置
 近隣の方に事業の概要をお知らせします。

 6 近隣住民への計画概要の戸別説明若しくは説明会
 開発行為を行う上で、この近隣説明が大変な業務です・・・。
 予定建築物についてやゴミ集積場設置箇所、工事期間、工事車両や
 安全対策といった説明を行います。

 7 条例や要綱等について関係各課と協議・締結
 役所と打合せをし、整備基準に沿った工事図面を作成していきます。
 各課と協議が終了したら、役所の長と整備内容について協議締結を行います。

 8 開発許可の申請
 申請書類や作成した図面、役所の長と交わした締結書をファイリングして
 開発行為許可申請を行います。

 9 開発許可書の交付
 開発行為許可申請を行った後、約2週間~1ヶ月程で開発行為許可書の交付が
 あります。

 10 造成工事着工
 ようやく、工事を開始できます。

 11 各工事の工程により中間検査(自主検査や役所検査)
 下水道の検査、道路の舗装する前の検査、擁壁がある場合は擁壁の
 鉄筋検査等を行います。

 12 造成工事完了
 工事完了2~3週間前には、測量を行い、杭入れや道路の帰属がある場合は
 帰属の手続きをします。
 工事業者から完了写真と、工事後の状態を図面に表した出来高の図面を貰い、
 完了図面を作成します。

 13 各課へ完了検査依頼及び申請
 作成した完了図面と申請書を役所へ申請し、検査日の調整を行います。

 14 各課による完了検査
 測量及び工事業者立会いのもと、役所の検査を受けます。

 15 検査済証の交付
 検査後、合格であれば約2週間程で検査済証の交付があり、開発業務の一切が
 完了となります。


役所の状況や近隣の方からの要望等の内容にもよりますが、順調に行ったとして
許可までに3~3ヶ月半程度はかかります。

「よくわかりました。花沢さん、私の思い出の土地をよろしくお願いしますね。」

さて、次回は計画がいよいよ具現化していきます。
しかし近隣説明の場で全員が言う謎の言葉、


「うちの前には、やめて!」


つづく。

~次回予告~

近隣住民の要望と役所指導のむずかしさ
Q & A

Q
開発行為に該当しないよう、1つの土地の500平方メートル未満の部分だけを使用して建物を建
てたいのですが、事前相談は必要なの?

A
事前相談は必ず行ってください。

近年、ほとんどの市町村では開発行為に該当しないよう残した土地(残地)に対して周知文や念書といった書類の提出を求められます。その、周知文や念書とはどんなものかというと、

『残地部分については、今回利用する土地に建てる建物の検査済証が交付されるまで土地利用はしません』
とか
『建物の検査済証が交付されてから1年間は土地利用はしません』
といった内容の書類です。(内容については各市町村によって異なります)

つまり、残地部分の土地に関しては家を建てたり、切土や盛土を行う造成工事が出来ないということです。

これを知らずに残地部分に家を建てようと土地を購入したが、すぐに家を建てることが出来ずにトラブルになったなどの話も耳にします。

ですので、残地部分の土地所有者、又はそこを購入される方の為にも事前相談はキッチリ提出することをおすすめ致します!!

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