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アンバーパートナーズメールマガジン vol.27!
さま こんにちは!

アンバーパートナーズメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
安場家の物語、第六話です。  第五話はこちらからお読みいただけます。

これから登場するお話しは、実際にアンバーパートナーズでお手伝いしてきた、実例に基づいたフィクションです。登記・測量・開発設計・相続と、普段それぞれの現場で働いている人間が四苦八苦しながら作る物語。どうぞ温かい目でご覧ください・・・
【知っててよかった!相続と不動産】~安場家物語~
第六話 土地開発編 その2
「フネ、地域の環境に思いを馳せる」
~これまでのおさらい~


安場(あんば)家物語の復習をすこし・・・

若い頃、波平に内緒で土地を受け継いでいたフネさんは、管理も大変となり、改めて
花沢不動産の花沢さんに相談し、一緒に住宅地に開発することにしました。

以前、相続サポートと測量をお願いした事務所は、開発設計もやっているので、その会社に
代理人をお任せして、開発の手続が始まったのですが・・・

と、ここまでが前回までのお話です。

~手続きの流れ~

 1 区割の作成
 区割図を作成し、事業主が土地購入のため試算を行います。
 (今回は、作成された区割図を基に花沢さんが試算済み)

 2 物件の役所調査
 役所にて計画地の道路や下水道などの状況を調査し、現場で実際に行う工事に
 ついての事前打合せも兼ねて行います。

 3 計画設計や実際に工事をするための詳細図の作成
 事前相談に必要な図面や書類を作成します。

 4 事前相談書を役所へ提出
 事前相談を提出して開発行為に該当するかを確認してもらう手続きです。
 事前相談の回答は約1~2週間で貰えますが、最近では回答が出るまで
 1ヶ月近くかかる役所も増えてきました。

 5 お知らせ看板の設置
 近隣の方に事業の概要をお知らせします。

 6 近隣住民への計画概要の戸別説明若しくは説明会
 開発行為を行う上で、この近隣説明が大変な業務です・・・。
 予定建築物についてやごみ集積場設置箇所、工事期間、工事車両や
 安全対策といった説明を行います。

 7 条例や要綱等について関係各課と協議・締結
 役所と打合せをし、整備基準に沿った工事図面を作成していきます。
 各課と協議が終了したら、役所の長と整備内容について協議締結を行います。

 8 開発許可の申請
 申請書類や作成した図面、役所の長と交わした締結書をファイリングして
 開発行為許可申請を行います。

 9 開発許可書の交付
 開発行為許可申請を行った後、約2週間~1ヶ月程で開発行為許可書の交付が
 あります。

 10 造成工事着工
 ようやく、工事を開始できます。

 11 各工事の工程により中間検査(自主検査や役所検査)
 下水道の検査、道路の舗装する前の検査、擁壁がある場合は擁壁の
 鉄筋検査等を行います。

 12 造成工事完了
 工事完了2~3週間前には、測量を行い、杭入れや道路の帰属がある場合は
 帰属の手続きをします。
 工事業者から完了写真と、工事後の状態を図面に表した出来高の図面を貰い、
 完了図面を作成します。

 13 各課へ完了検査依頼及び申請
 作成した完了図面と申請書を役所へ申請し、検査日の調整を行います。

 14 各課による完了検査
 測量及び工事業者立会いのもと、役所の検査を受けます。

 15 検査済証の交付
 検査後、合格であれば約2週間程で検査済証の交付があり、開発業務の一切が
 完了となります。

今回の手続きはこのうち2~6を進めます。
の区割り図は前回で作成済み

~条例手続き~


その前に、条例について、ちょっと

これまでは、各自治体が作成した開発指導要綱を基に公共施設等の整備基準を定めていましたが、平成12年の地方分権一括法の施行、平成13年の都市計画法の改正により、開発基準の一部が地域の実情に合わせて条例で定めることが出来るようになりました。

そこで、自治体の多くで、地域の実情に合った道路や下水道施設等の整備基準や地域住民への周知等の手続を定め、住民・開発事業者・自治体の協働による、まちづくりを目的に開発指導要綱に変わる条例を独自に制定しています。

設計会社からの報告によると、

「事前相談書を提出し、『開発行為の許可及び条例の手続が必要』と役所から正式な回答が
 あり、近隣住民に事業計画の概要を周知する標識を設置しました。

 いよいよ明日から近隣説明を開始いたします。

 今回、計画地で近隣説明を行う範囲は、計画区域から10mの範囲の土地所有者、
 建物所有者及び建物の占有者(居住者等)に戸別訪問をし、計画の説明を行います。
 範囲内に空き地や空き家がある場合には、その所有者を調べて連絡を取る必要もあります。

 今回は、範囲内にアパートがあるため、対象者は30人になります。

 お留守の場合は日を改めて3回以上訪問しなければなりません。
 その後、2週間の間に近隣住民から計画に対する意見や要望がなければ、
 その旨の報告書を役所に提出して、役所の関係各課との協議に入ります。」

「30人もいらっしゃるうえに、お留守なら別の日に訪問しなければいけないとは、
 ご苦労様です。よろしくお願いします。」


~近隣説明で~


後日。

「じつは・・・今回の計画ではごみ集積所の設置が必要なのですが、設置予定場所の
 前にお住まいの住民の方から
 『私の家の前に ごみを置かないで!』
 といった要望がありました。
 近隣の方たちへの影響、利用勝手、販売計画を考慮し、これを計画地のどこに
 設置するか、設計者として非常に悩ましいところです・・・。」

「誰でも自分の家のそばにごみ集積所が新しくできるのは嫌なものよね。」

フネさんも以前住んでいた町で、ごみ出しのルールを守らない人がいたことで困った経験をしたことがあったので、気持ちが分かるようです。

ごみ集積所については、各自治体ごと、予定建築物の用途や規模により、大きさや位置などにさまざまな基準があります。

ですが行政は
『集積所の場所は、ごみ収集車が入れるところに地元自治会、近隣住民との話し合いの上で決めてください』とノータッチ・・・。

ちなみに・・・

既設のごみ集積所に余裕があれば、そこを利用できる場合もありますが、とても
デリケートな問題のため、近隣住民の方にご理解とご協力を得るための時間がかかる
ことが多いです。

最近は、各戸建住宅の前まで収集に来る戸別収集となっており、ごみ集積所の設置が不要となる自治体もあります。

「今回は、ボックスタイプのごみ収集庫を設置して、景観を考慮すると同時にごみの散乱を
 防止することで、近隣の方にご理解をいただけるようにお話しをしてみます。」

その後、担当者が何度か近隣の方に説明を行い、「新しい居住者には自治会に加入するよう説明をし、当番制でごみ出しの管理を継続的に行う」ことで、了解が得られました。

近隣説明の報告書を役所へ提出し、その後の意見も出なかったので、近隣説明まではこれで完了です。

次は、関係各課との協議です。

しかし・・・・・

「その宅地、大丈夫!?」


つづく。

~次回予告~

基準と現実の間で
Q & A

Q
近隣住民の要望に対して、事業者が出した見解に住民が納得いかない場合はどうなるの?

A
各自治体の条例によって手続の方法は違いますが、再説明、近隣説明会開催の要望や意見書の提出等により事業者に説明を求めることが出来ます。

近隣住民への事業計画の説明方法については、計画規模や内容により各自治体によってさまざまです。


例えば横浜市や川崎市の場合、近隣住民の方は戸別訪問時や説明後の一定期間中であれば、事業に対する要望をすることが出来ます。
事業者は、その要望に
対して「見解書」を提出しなければなりません。

そしてこの近隣住民とのやり取りを、事業者は「近隣説明報告書」として役所に提出します。
「報告書」は個人情報を伏せ、市民に縦覧されます。

住民は、事業者の見解に対して不服がある場合は、縦覧期間内に市長に要望書、再意見書等を提出することが出来ます。
事業者は、この要望書、再意見書等に対しても、自治体及び住民に「見解書」を提出しなければなりません。

ちなみに、この「見解書」を作成するにあたっては、一般に自治体からの指導や助言を考慮するものですが、法令、基準を遵守していれば、実際には『住民とよく話し合って下さい』とのアドバイスがある程度です。

これらの工程を経ることによって、たとえ事業者の出す見解が住民の理解を得られない場合でも、手続き上は次に進むことが出来ますが、両者が納得の行く方法を探し出せることが一番望ましいです。

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》》》》社名の由来《《《《
アンバー(Amber)とは「琥珀(コハク)」を意味します。
「琥珀」にはそれを贈られた人に幸せが訪れるという言い伝えがあります。
「お客様に幸せをお送りする身近なパートナーでありたい・・・」
アンバーパートナーズという社名にはそんな想いが込められています。
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