アンバーパートナーズメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。 新年度となり、メールマガジン委員会のメンバーも一新されました!
今年度は測量・登記・開発設計・相続に関する業務の疑問、質問や、今更聞けない事に対して弊社が誇るスペシャリスト達が優しくお答えするコーナーを新設しました。
昨年に引き続き今年度も一生懸命、弊社の魅力や、測量・登記・開発設計・相続に関するお得な情報をお届けしていきたいと思います! 今年度もよろしくお願いいたします。
A、トータルステーションと呼ばれる器械です。 光を飛ばして距離を測る光波測距儀と、角度を測るトランシットが組み合わさったもので、これ一台で距離と角度を同時に測る事が出来ます。
この器械を使って境界や現況構造物を観測し測量図を作成します。 今日では器械を使った正確な測量が可能ですが、器械が登場する以前はトランシットや巻尺を用いて測量を行っていました。そういった時代に作成された測量図だと、現地との誤差が大きくかえって紛争を複雑にしてしまう事例も見受けられます。 測量図がある場合、いつ作られたものなのか確認し、古いものであれば現地との整合性が取れない場合がございますのでご注意ください。
A、境界標は必ず入っているわけではありません。
境界標を設置しなければならない、というような法律上の義務が無いからです。 また、以前は境界標が入っていたとしても、経年劣化によって杭や鋲が破損、亡失してしまう事もあります。 しかし、境界標があれば誰が見ても土地の境がわかり、土地の管理がしやすくなります。 また、隣地との境界紛争などトラブル防止にも繋がります。 境界標がない場合、敷地の確認を含めて土地家屋調査士へ境界確定測量を依頼される事をお勧めします。 詳しいご相談はアンバーパートナーズへ!
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A、基本的には法務局に保管されている地積測量図や市町村役場で保管している 道路管理図などを取得して現地と照らし合わせながら探査を行います。
この地積測量図や道路管理図には境界標の種類、辺長が記載されています。 しかし、古い年代に作成された図面では境界標や辺長が記載されていないことが あり、現地で照合が付き辛く探査が困難になる事もあります。 また、現地にて一目で分かる境界標もあれば、土砂に埋まっており確認が困難な境界標もあります。その場合は、埋まっている境界標を見つけるため、50cm以上 土砂を掘る事もあります。あとは長年の経験による勘で探します!
メールマガジン委員会の委員長に就任しました、吉武(よしたけ)と申します!
測量未経験で入社しましたので、毎日勉強の日々です。
このメールマガジンを通じて成長していけたらと思っています。
一年間よろしくお願いします!!
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