アンバーパートナーズメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。 第5回目は、皆様からよくある土地の地目に関するご質問にお答えしていきます!!
A 土地の地目は、不動産登記法などに基づいて認定します。
具体的には、土地の現況及び利用状況に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況をみて判断します。(準則第68条) また、地目の種類については、土地の主たる用途により田、畑、宅地、学校用地など23種類の地目に区分されています。(規則第99条) なお、登記簿上の地目と実際の用途が異なっている場合、変更から1月以内に地目変更登記をしなければならないと定められています。(法第37条)
A 登記簿上「田」「畑」の地目を他の地目に変更する場合、事前に農地法に基づく許可又は届出が必要となります。すでに現況が「田」「畑」以外の地目に変更されている場合も同様です。 地目変更登記を申請する際には、原則、前述の農地転用の許可済証又は届出書等を添付する必要があります。
A 中間地目とは、ある地目から他の地目に変更される途中の土地の状況を通称する実務用語です。 例えば「畑」から「宅地」へ造成中に、一時的に資材置き場として利用した場合、資材置き場の地目である「雑種地」に変更することはできません。この資材置き場は、宅地へ変更される途中の状況であるため、登記することはできないのです。
A 地目は1筆につき一つしか定めることができません。よって、土地の一部が別の地目になっている場合には、別の地目となっている一部を分筆し、地目変更登記を行うことになります。
今年の忘れられない海の景色。
涼しい日が続き、いよいよ夏の終わりを実感しました。 季節の変わり目は体調を崩しやすいので、皆様お気をつけ下さい。
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