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アンバーパートナーズメールマガジン vol.52!

 


アンバーパートナーズメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

第9回目は、
前回でお知らせした相続法の改正

中でも問い合わせが多かった『遺言制度』について取り上げます。

 

【疑問にお答えします!相続と不動産】~Q&A 測量編~
 Q. 今回の相続法改正で遺言制度はどのように変わりますか?


大きな改正点は2つ

①自筆証書遺言における方式緩和(今年の1月13日から)

従来は、自筆証書遺言では、本文に加えて財産目録なども全て手書きである必要がありましたが、1月13日から、PC等で作成した財産目録や通帳コピーなども認められるようになりました。


②法務局保管制度の創設(2020年7月10日から)


自筆証書遺言(保管制度を使わない場合)

(概要)

本文、日付および氏名を自書し押印が必要な遺言書

(メリット)
いつでもどこでも作成できる

誰にも知られずに作成できる

費用がほとんどかからない

(デメリット)
偽造や紛失などの心配がある

家庭裁判所での検認手続が必要

遺言の有効性で争いになることも

自筆証書遺言(法務局保管制度を使う場合)

(概要)

所定の方式によって作成された自筆証書遺言を、申請により法務局にて保管

(メリット)
遺言書の方式の適合性をチェックしてもらえる(署名、押印、日付の有無など)

原本が法務局に保管されるため、偽造・紛失の恐れがない

家庭裁判所での検認手続が不要

(デメリット)
内容の確認まではしてくれない(使える遺言書かどうかまでは確認してくれない)

手数料がかかる

本人が法務局で申請する必要がある

公正証書遺言

(概要)

公証役場で2人以上の証人の立会いのもとに遺言の内容を公証人に口述し、公証人が遺言書を作成する

(メリット)
専門家が文案をチェックしてくれるので有効かつ適切な遺言書を作成できる

病気で字が書けなくても作成できる(出張制度もあり)

原本が公証役場に保管されるため偽造・紛失の恐れがない

(デメリット)
手数料がかかる

立会人が必要

 

このように各種遺言には一長一短があります。

また、法務局保管制度を利用する場合、確かに家庭裁判所の検認が不要です。

家庭裁判所検認申請の煩雑さは、相続人確定(連絡先も調べる必要がある)が主です。

相続人確定には時間も費用もかかるため、残された家族がすぐに遺言書が使えないことが大きなデメリットです。

保管制度でも閲覧や証明書の交付の際には、他の相続人等に対し通知がなされるため、検認申請と同様に相続人確定(連絡先調査も)が必要になることが予想されます。

現状では、法的有効性に優れ、実際に使うときに便利な公正証書遺言の作成を強くおすすめします。

【今月の1枚】






インフルエンザが猛威を奮っております。
うがい、手洗いを心がけましょう!!

写真はアンバーパートナーズに現れた鬼らしいです。軽く退治しました!

これでインフルエンザも追い出せたと思われます!!
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》》》》社名の由来《《《《
アンバー(Amber)とは「琥珀(コハク)」を意味します。
「琥珀」にはそれを贈られた人に幸せが訪れるという言い伝えがあります。
「お客様に幸せをお送りする身近なパートナーでありたい・・・」
アンバーパートナーズという社名にはそんな想いが込められています。
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