このように各種遺言には一長一短があります。
また、法務局保管制度を利用する場合、確かに家庭裁判所の検認が不要です。
家庭裁判所検認申請の煩雑さは、相続人確定(連絡先も調べる必要がある)が主です。
相続人確定には時間も費用もかかるため、残された家族がすぐに遺言書が使えないことが大きなデメリットです。
保管制度でも閲覧や証明書の交付の際には、他の相続人等に対し通知がなされるため、検認申請と同様に相続人確定(連絡先調査も)が必要になることが予想されます。
現状では、法的有効性に優れ、実際に使うときに便利な公正証書遺言の作成を強くおすすめします。