このようなご相談がありました。
解決策としては、訴訟をおこすことですが・・・
訴訟以外の解決策としては、
1.供託して抹消→債権額がかかります。
供託とは、法令の規定により、金銭、有価証券、その他の物件(供託物)を供託所(法務省、地方法務局等)、その他の者に寄託すること。供託の手続きは、供託法等に定められている。
2.除権決定→弁済を証明する書類があれば可能。
除権決定とは、裁判所が権利失権または有価証券(財産権を表示する証券で権利の移転行使が証券でなされることを要するもの)を無効にするための裁判をいう。
3.失踪宣告し死亡擬制する→相続人があらたに出て、協力的でない人もいる可能性があります。
死亡擬制とは、ある特定の事実が、認められる場合に本質的には性質の異なる他の法律効果と同一の法律効果を認めること。一般に『○○とみなす』という表現が用いられ、これらの規定は『みなし規定』と呼ばれている。
以上の対処方法が考えられます。
弊社ではお客様の窓口となり、ご一緒に色々なお手伝いをさせていただいて
おります。お気軽にご来店ください。
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