【疑問にお答えします!相続と不動産】~Q&A 測量編~
ご挨拶

いつもアンバーパートナーズメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
新年度を迎え、メールマガジン委員会のメンバーも一新しました!
昨年に引き続き今年度も一生懸命、弊社の魅力や、登記・測量・開発設計・相続に関する情報を配信していきたいと思います!

 今年度もよろしくお願いいたします。

第1回目は、相続に関する事例をご紹介します。

 


 

 相談者Aさん所有の土地に親戚の方の抵当権がついていました。

 

 Aさんはその事を知らずに、土地を売却しようとしたところ、この事実を知ったそうです。

 

 その親戚の方は、1910年代生まれ。現在行方不明。ご存命ですと100才をこえられてます。

 

 住民票上の住所は、職権削除となっており、抵当権設定の経緯などの書類は全くありません。(職権削除とは、住民基本台帳から職権により名前を削除されること。)

 

 

 

このようなご相談がありました。

 

解決策としては、訴訟をおこすことですが・・・

 

訴訟以外の解決策としては、

 

1.供託して抹消→債権額がかかります。

 

供託とは、法令の規定により、金銭、有価証券、その他の物件(供託物)を供託所(法務省、地方法務局等)、その他の者に寄託すること。供託の手続きは、供託法等に定められている。

 

2.除権決定→弁済を証明する書類があれば可能。

 

除権決定とは、裁判所が権利失権または有価証券(財産権を表示する証券で権利の移転行使が証券でなされることを要するもの)を無効にするための裁判をいう。

 

3.失踪宣告し死亡擬制する→相続人があらたに出て、協力的でない人もいる可能性があります。


死亡擬制とは、ある特定の事実が、認められる場合に本質的には性質の異なる他の法律効果と同一の法律効果を認めること。一般に『○○とみなす』という表現が用いられ、これらの規定は『みなし規定』と呼ばれている。

以上の対処方法が考えられます。

 

弊社ではお客様の窓口となり、ご一緒に色々なお手伝いをさせていただいて

おります。お気軽にご来店ください。







今年度より、各月の日本の行事・風習などをご紹介するコーナーを設けました。

 


 5月は…    鯉のぼり ��

なぜ鯉を飾るようになったかというと、鯉が黄河をのぼるという中国の故事にちなみ、男児の出世と健康を願って縁起の良い鯉を飾るようになったそうです。


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アンバー(Amber)とは「琥珀(コハク)」を意味します。
「琥珀」にはそれを贈られた人に幸せが訪れるという言い伝えがあります。
「お客様に幸せをお送りする身近なパートナーでありたい・・・」
アンバーパートナーズという社名にはそんな想いが込められています。
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