アンバーパートナーズ 令和びより

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第2回目は、測量に関する視点から建物建築時の注意点をご紹介します。

親名義の土地に子が家を建てる時は、主に2つのケースがあります。


①親名義の土地に子名義の家を建てる。
②すでに親の家が建っている土地に子名義の家を建てる。

⇒ ケース②の場合に、一つの土地には一つの建築物しか建てられないとされていますので、土地の分割または分筆が必要になります。また、建築基準法によりそれぞれの敷地に対する接道要件も必要です。

※例外もあり、分割・分筆をせずに建てる方法もあります。その場合水回り(流し台・トイレ・お風呂)の中の一つ以上が欠けている別棟としての建築が条件となります。

①親名義の土地に子が単独で家を建てる。
②すでに親の家が建っている土地に子名義の家を建てる。

分割と分筆の違い

分割と分筆は、単一の土地を複数に分けるという意味では同じです。違いは、登記簿上でも土地が分かれることになるかどうかです。建築確認の手続きで提出する書類上で、敷地を2つ以上に分けることが分割です。一方で、元の土地を2つ以上に分けてそれぞれの土地として登記されるのが分筆です。


分割と分筆の特徴

分割:土地の一部を分割し住宅ローンを組んで家を建てた場合に、分割した敷地だけでなく土地全体に抵当権が設定されます。返済不能になると土地全体を失う可能性も、、、、。現金での支払いなら分割だけでも問題ありません。

分筆:建築する敷地だけに抵当権等を設定したい場合は、分筆しなければなりません。分筆をする場合、その土地全体の確定測量が必要になります。


分筆できない土地

土地の面積が0.01平方メートル未満になる分筆は実務上行うことができません。また、都市計画などで、敷地の最低面積が決まっている場合、分筆後のそれぞれの土地が最低面積を超えなければ分筆をすることができません。


今回は親名義の土地に子が家を建てるケースで、土地の分割と分筆の違いについてご紹介しました。


測量・登記等のご相談 ⇒ 土地家屋調査士法人アンバーパートナーズへ。

 

 




 6月は…   梅雨ですね 


「梅雨」の語源は中国からきたものです

・梅の実が熟す頃
・黴が生えやすい
・雨の露が多い頃
・栗の花が落ちる頃など、
諸説あるようで、実ははっきりしていないそうです。季節の変わり目でもありますので皆様お体ご自愛ください。

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