アンバーパートナーズ 令和びより

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第3回目は、前回に引き続き、親名義の土地の一部に子の建物を建築する際の注意点を建築基準法の視点からご紹介します。

親名義の土地に子名義の家を建てる場合には建築基準法の道路に2m以上接している必要があります。

その他の注意点

①路地状部分の幅員は、その路地状部分の長さに応じて横浜市の場合は下記の表の通りに決められています。





路地状部分の長さの合計(L)
路地状部分の幅員(W)

Lが15m~25m以下・・・Wが3m以上
Lが25m超・・・Wが4m以上

②分割する敷地の最低敷地面積
横浜市の場合は下記のように決められています。

用途地域が第一種・二種低層住居専用地域の場合
容積率 敷地面積の最低限度
  60%  165㎡
  80%  125㎡
100%     100㎡
※各地方公共団体により規定が異なりますので十分にご注意ください。




 7月は…   七夕
有名な話ですが、年に一度だけ天の川を渡り織姫と彦星が会えるという伝説からきた五節句の行事です。
この写真は関東三大七夕まつりでもある、湘南ひらつか祭りの写真です。

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》》》》社名の由来《《《《
アンバー(Amber)とは「琥珀(コハク)」を意味します。
「琥珀」にはそれを贈られた人に幸せが訪れるという言い伝えがあります。
「お客様に幸せをお送りする身近なパートナーでありたい・・・」
アンバーパートナーズという社名にはそんな想いが込められています。
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