宅地に地目変更するための要件
「建物の敷地及びその維持もしくは効用を果たすために必要な土地の地目は宅地とする。」
※不動産登記事務取扱手続準則68条3
上記にある、「建物の維持もしくは効用を果たすために必要な土地」と言う要件を満たすために、外周のブロック壁、給排水設備の工事完了後に登記申請を行ったとします。
一見、宅地としての要件を満たしているように思えますが、これだけでは通らない可能性もあります。
何故なら、雑種地を宅地に変更するためには、確実に宅地になる確証が必要となり、この状況では、家を建てずに駐車場にすることもできると判断される場合があるからです。
上記のような事例も少なくはありません。
開発行為の検査済証など、今後短期間で確実に家が建つことがわかる書面があれば、この状況での申請も通る可能性はあります。
建物が建っていない状態で地目変更をする際にはさまざまなリスクがありますので、ご不明な点がございましたら弊社にお問い合わせください。