アンバーパートナーズ 令和びより

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前回に引き続き、登記簿上「田」や「畑」のように農地となっている地目を「宅地」に変更する場合の取り扱いについてご紹介します。


広大な開発行為等の現場で、現状建物が建築されていない土地でも、開発行為の検査済証や今後短期間で確実に家が建つことがわかる書面があるなどの、ある一定条件を満たしていれば「宅地」として地目変更ができます。


では他にどのような条件がそろえば地目変更を認められるケースがあるのでしょうか?

今回は「建築条件付売買予定地」にかかる地目の認定についてご説明します。

まず「建築条件付売買予定地」とは、宅地造成後の土地(分譲地)を売買するにあたり、土地購入者(買主)と建築業者との間で当該土地に建設する住宅について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買が予定されている土地のことをいいます。


こういった土地において「特定建築条件付売買予定地」である旨の記載がされている農地転用許可書を添付し、加えて転用事実の証明がされた書面を添付した場合に、近い将来建物の敷地に供されると判断され「宅地」に地目変更できる可能性が高まります。

 

この農地転用許可書を取得するためには下記①~③までの全ての要件を満たさなければなりません。

① 農地転用事業者(売主)と土地購入者(買主)とが売買契約を締結し、
建築業者と
土地購入者とが当該土地に建設する住宅について一定期間内(おおむね3ヶ月以内)に建築請負契約書を締結すること。

② ①の一定期間内に建築請負契約が締結されなかった場合には、
当該土地を対象とした契約を解除することが当事者間の契約書において
規定されていること。


③ 農地転用事業者は、農地転用許可にかかる当該土地の全てを販売することができなかった場合、残った土地に農地転用業者が自ら住宅を建築すること。


※今回ご紹介した内容は、あくまでも市街化区域内でのケースですので、
市街化区域外ですと手続きの方法が異なります。また、地域によっても異なる場合がありますのでご注意ください。




10月は旧暦で神無月。
なぜ「神無月」と書くのか・・・。

語源は諸説あるようですが、全国の神が1年の事を話し合うため出雲大社に集まることから「神無月」となったとか。

神様が皆いなくなってしまっては、地域を守ってくれる神様がいなくなる。
ということで「留守神」と呼ばれる留守番をする神も考えだされるようなったそうで、留守神はえびす様。

えびす様は、七福神の一員として日本古来の唯一の福の神。
このお顔を拝見するだけで安心しますよね。
そのため、地域によっては10月にえびす様を祀るえびす講が行われるそうです。

 





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》》》》社名の由来《《《《
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「琥珀」にはそれを贈られた人に幸せが訪れるという言い伝えがあります。
「お客様に幸せをお送りする身近なパートナーでありたい・・・」
アンバーパートナーズという社名にはそんな想いが込められています。
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