広大な開発行為等の現場で、現状建物が建築されていない土地でも、開発行為の検査済証や今後短期間で確実に家が建つことがわかる書面があるなどの、ある一定条件を満たしていれば「宅地」として地目変更ができます。
では他にどのような条件がそろえば地目変更を認められるケースがあるのでしょうか?
今回は「建築条件付売買予定地」にかかる地目の認定についてご説明します。
まず「建築条件付売買予定地」とは、宅地造成後の土地(分譲地)を売買するにあたり、土地購入者(買主)と建築業者との間で当該土地に建設する住宅について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買が予定されている土地のことをいいます。
こういった土地において「特定建築条件付売買予定地」である旨の記載がされている農地転用許可書を添付し、加えて転用事実の証明がされた書面を添付した場合に、近い将来建物の敷地に供されると判断され「宅地」に地目変更できる可能性が高まります。 |