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今回は、成年後見制度についてご紹介いたします。
内閣府の平成28年高齢社会白書によれば、東京五輪の5年後2025年に約700万人で、65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症に該当すると言われております。
認知症への対応策として活用される後見制度の後見人について確認してみましょう。
成年後見制度とは?
認知症や精神障害によって判断能力が衰えた人の代わりに、財産の管理や病院の手続き等の生活を保護し、不利益が生じないように支援する制度のことです。 例えば、親(被後見人)が認知症のために施設に入ることになり、費用捻出のために親名義の不動産を売却することになった場合、親の意思確認ができないため家族は勝手に 売却できません。ですが成年後見人制度を利用すると被後見人に代わり成年後見人が 売買契約を結ぶことができ、売却することができます。
できること ・被後見人所有の不動産売却 ・預貯金の入出金や口座の解約手続き等 ・施設や病院の手続きや、介護保険等の手続き ・遺産分割などの相続手続き ・被後見人が行なった法律行為の取り消し
できないこと ・被後見人名義の現金や預貯金を、被後見人以外の人の生活費等に当てる ・被後見人に代わって株や金融商品等の運用 ・被後見人所有の財産を贈与や処分
法定後見制度の問題点 ・手続きに費用がかかる ・被後見人は後見を受ける前の資格や役職などを解かれてしまう可能性がある ・希望した後見人以外が選任された場合でも取り消しができない ・被後見人が死亡するまで後見人の変更が難しい
このように、後見制度は便利な反面、まだまだ問題点もあります。 ご家族状況などにより、どのような手続きが望ましいかが変わってきますのでご注意ください。
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