アンバーパートナーズ 琥珀マガジン
VOL,78

いつもアンバーパートナーズメールマガジンをお読みいただきありがとうございます。

今回のメールマガジンは開発設計編ということで、建築に伴う開発工事を行う際に必要な公共施設の一つ『道路』について、特集をさせていただきます。
 
一言で道路と言ってもとても奥が深く、建築基準法、道路法、都市計画法、まちづくり条例などが関係します。
 
そこで!!!
今月号では 『 既存の道路 』 前編
来月号では 『 既存の道路 』 後編
 
と二回に分けて、おおまかに基本となる内容をお伝えできればと思います。
● 最初に 『 用語の定義 』 について確認しましょう。
『 接続道路 』 という言葉をよく耳にしますが、市町村によって示す範囲が違うので注意が必要です。
 
 
例えば、横浜市の場合は A と B を併せて 『 接続道路 』 と定義していますが、川崎市の場合は A を『 接続道路 』 、 B を 『 接続先道路 』 と定義しています。
 
ここでは、Aの部分を 『 接する道路 』 、Bの部分を 『 至る道路 』 と呼び分けたいと思います。

この部分は、開発工事の手続きにおいて既存の道路が基準を満たしているかどうかを判断するのにとても重要な部分となります。
 
● 既存道路の種別を確認しましょう。
開発工事を行う場合、Aの『 接する道路 』 と Bの『 至る道路 』 は、建築基準法第42条の道路(以下、法42条の道路)でなければなりません。

もし、Aが法42条の道路でない場合は下図のように、開発区域に含めて新たに道路を整備しなければなりません。
 
また、AとBが共に法42条の道路でない場合は下図のように開発区域を設定し、新たに道路を整備しなければなりません。
 
尚、上図のようになってしまった場合、A と B は開発区域内にあるため、『 新設する道路 』 と判断されます。
よって、右側の広幅員道路が新たな A 及び B となります。
 
これまでお話ししたように、『 接する道路 』と 『 至る道路 』は計画をするにあたり非常に重要な部分です。 
それにより、計画が成り立たないなどという問題が発生してしまいますので、計画地に至る道路についてはしっかりと調査しましょう。
 
来月は、『 既存の道路 』後編をお届けいたします。
お楽しみに!!
勝手に観光大使

 

勝手に観光大使、第9回は兵庫県です。

 

兵庫県の観光スポットといえばやっぱり六甲山からの夜景でしょ、と思ったのですが撮影した写真をなくしてしまったので、以前社員旅行で行った甲子園球場をご紹介させていただきます。
 
めはりずし

甲子園球場と言えば阪神タイガースの本拠地、高校球児達の聖地でもあります。

試合がない日はスタジアム見学ツアーがあり、グランドやベンチ、ブルペンやロッカールーム等を見て回ることができ阪神ファンの方、高校野球ファンの方は必見です!

整備が行き届いており、寝転んだら気持ちがよさそうな芝が印象的でした。

 

また、明石海峡大橋をドライブして有馬温泉でのんびりした後、夜の六甲山で夜景を見てロマンティックに浸ってからビールを片手に神戸牛を堪能するのもいいですね。

 

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》》》》社名の由来《《《《
アンバー(Amber)とは「琥珀(コハク)」を意味します。
「琥珀」にはそれを贈られた人に幸せが訪れるという言い伝えがあります。
「お客様に幸せをお送りする身近なパートナーでありたい・・・」
アンバーパートナーズという社名にはそんな想いが込められています。
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