アンバーパートナーズ 琥珀マガジン
VOL,79

いつもアンバーパートナーズメールマガジンをお読みいただきありがとうございます。

今回のメールマガジンは開発設計編 『 既存の道路 』 後編ということで、宅地等の開発工事を行う際に必要な公共施設の一つ『道路』について、引き続き特集をさせていただきます。
 
まずは前編のおさらいから。
A 『 接する道路 』 と B『 至る道路 』 についてお伝えしました。
 
前編の内容についてはこちらのリンクをご覧ください。
 
 
 
● 『 至る道路 』の幅員について
Bの『 至る道路 』とは「開発区域から広幅員、且つ車両で通抜け可能な道路及び建築基準法第42条の道路」までの既存道路のことを指します。
 
開発区域が小規模の場合
既存道路の幅員は諸々の規定はありますが、建築基準法第42条の道路かつ最小で2.7m以上の幅員が必要となります。
開発区域が大規模の場合
幅員は12.0m以上必要となる場合もあります。
Bの『 至る道路 』の幅員については、各市町村により規模や用途で違いがあります。
また、緩和規定等もございますので窓口にてご相談ください。
 
● 道路拡幅について
『 開発による道路拡幅整備 』と『 建築基準法による道路後退 』とは何が違うの?
 
『 開発による道路拡幅整備 』
開発工事の場合は各市町村により異なりますが、開発区域対面の道路境界線から、若しくはAの道路中心線から開発区域側に向かって道路の拡幅整備が必要となります。
『 建築基準法による道路後退 』
建築基準法による法42条2項の道路後退は中心から2.0m以上必要となります。
上記の比較で分かる通り、開発による道路拡幅整備の方が道路になる部分が多くなり、建築する敷地が小さくなってしまうので、計画をする際には注意が必要です。
 
※これまでご説明させていただいたA及びBの道路については都市計画法施行令第25条第1項第2号及び第4号の条文で定義されておりますが、必要な道路幅員についてあまり細かく明記されていないため、各市町村により基準や条例などで策定・運用しているのが現状です。
 
前編・後編にて既存道路についてお伝えしてまいりましたが、開発区域の規模や予定建築物の用途により細かい調査が必要になりますので、計画の際は是非アンバーパートナーズへご相談ください!!
 
勝手に観光大使

 

勝手に観光大使、第10回は山口県です。
 
山口県といえば、下関でフグを食べたいと思い浮かべるのは私だけではないとは思いますが・・・、山口県には自然や歴史に触れることができる観光スポットが沢山あります。
そんな中で今回は、国の特別天然記念物にも指定されている日本屈指の大鍾乳洞、秋芳洞をご紹介致します。
 
まずは、入り口を見ただけで壮大さが伺えます。
めはりずし
総延長は10kmにも及ぶといわれており、広いところでは幅200m、高いところでは80mもあり、ワクワクしてしまいます。
実際に歩けるのは1km程ですが、内部は自然の力強さや神秘的な魅力が沢山ありました。
 
また、近くには日本最大のカルスト台地である秋吉台、透き通ったブルーの水が綺麗な別府弁天池、少し足を延ばして崖づたいに123基も並ぶ鳥居が絶景の元乃隅神社、吉田松陰が講師をしていた松下村塾など、見どころが盛沢山です。
 
まだまだコロナの影響で安心できない世の中ではありますが、早い終息を願って日本の良い風景、歴史、食に触れることができるようになって欲しいものですね。

 

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》》》》社名の由来《《《《
アンバー(Amber)とは「琥珀(コハク)」を意味します。
「琥珀」にはそれを贈られた人に幸せが訪れるという言い伝えがあります。
「お客様に幸せをお送りする身近なパートナーでありたい・・・」
アンバーパートナーズという社名にはそんな想いが込められています。
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