相続手続きにおいてはまず、相続人は誰なのかを確定する必要があります。
相続人を確定するには、亡くなったことが記載された戸籍1通では足りません。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍取得して、相続人は誰かを確定します。
具体的には、亡くなった方に配偶者がいるか、お子さんがいるか、場合によっては親御さんは健在か、兄弟姉妹はいるかなどを、生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍を読み解きながら明らかにしていきます。
この相続人を確定するために必要な戸籍の数は、本籍地がずっと変わっていない方でも何通にもなります。10通を超えることもよくあります。
例えば、金融機関で口座解約する場合、
金融機関は、この集めた戸籍の束を、全部コピーをとり同一性を確認します。
↑ここで時間がかかります。
また、相続人は誰かを戸籍を読み解いて確認していきます。
↑ここでも時間がかかります。
この時間の短縮に使えるのが「法定相続情報一覧図」です。