Q1 生産緑地とは?
1970年代頃、人口増加に伴い都市部の農地や緑地が急速に宅地化されていきました。
その一方で、住環境の悪化や開発に伴う災害などが社会問題となっており、緑地の有する環境機能などを考慮し、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境を形成していこうという目的で制定されたのが【生産緑地法】です。
その後の改正で保全すべき農地「生産緑地」として指定を受けた土地については、固定資産税の減免措置や、相続税の納税猶予といった税制上の優遇が受けられるようになりました。
「生産緑地」は市街化区域内にある農地で、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地として適している500㎡以上の農地等の条件を満たした場合、管轄行政庁から指定を受けることができます。
この指定を受けると「①主たる農業従事者の死亡」、あるいは「②指定を受けてから30年間」は原則、農地として維持管理することが求められ、開発行為等にも制限を受けることとなります。