apPress
VOL,95

いつもアンバーパートナーズメールマガジンをお読みいただきありがとうございます。

まちづくり条例とは、地域の特性に合わせた市民主体の街づくりを推進し、個性的で快適な都市環境を形成するために、地方公共団体が定める条例のことをいいます。

 

まちづくり条例では、都市計画法の開発行為とは別に、市区町村等で、独自に、該当基準や計画内容の条件が設けられています。

その数は全国で400にものぼります(公共政策研究所調べ22年4月現在)。

そのすべてを網羅することは困難であるばかりか不必要なことでしょう。

 

ただ、厳しい市区町村では、計画地の面積300㎡以上から条例に該当するケースも有りますし、300㎡以上の敷地に戸建1棟を建築する計画でも該当するケースもあります。

 

そこで、計画地が300㎡以上の場合は、該当する市区町村のまちづくり条例の手引などを確認したほうがよいでしょう。

まちづくり条例で、必要となる場合が多い主なものを抜粋しました。

計画の検討をする際に、どれが必要となるのかのチェック項目としてご利用ください。

 

~まちづくり条例 チェック項目リスト~

□ 近隣説明等が必要となっていないか?

  (近隣とのトラブルを事前に避ける目的で設けているもの)

□ 道路拡幅、歩道拡幅等が必要となっていないか?

  (交通安全性等の目的で設けているもの)

 雨水浸透施設、貯留施設の設置が必要となっていないか?

  (近年の豪雨による水害被害の対策目的で設けているもの)

 植栽等の緑化が必要となっていないか?

  (近年の都市化に伴う緑化不足で設けているもの)

 建築物や設備の色に基準がないか?

  (地域の景観を維持し奇抜な色合いの建物を防ぐ目的で設けているもの)

 駐車場、駐輪場、荷捌き広場等の設置が必要となっていないか?

  (違法駐車や自転車放置等の対策で設けているもの)

 ゴミ置場の設置が必要となっていないか?

  (衛生上の内容やゴミの回収方法等の利便の目的で設けているもの)

 街灯や防犯灯等の設置が必要となっていないか?

  (生活環境上での防犯目的で設けているもの)

 管理事務所等の設置が必要となっていないか?

  (大規模な計画など)

上記事項は特に多いものを抜粋してご紹介しましたが、
各市町村が独自に施行のまちづくり条例は、該当の有無を含め複雑な状況となってます。
チェックが1つでも有る場合は、是非弊社までご相談下さい。
今月の癒し
ストレスを解消するには、自然に触れるのが一番ですが。。。
なかなか出かけられないですよね。
そこで朗報です。
とある論文によれば、デジタル画像でも脳がストレスを軽減するとのことです。
 
忙しい皆様に新緑の八ヶ岳近隣の森林風景を贈ります!!
1日1組限定!プライベートキャンプ場OPEN!
1日1組限定!プライベートキャンプ場OPEN!FREE SITE BASE 詳細・ご予約はコチラをクリック!
店舗、事務所、など まるごと抗菌 好評施工中です!
接触感染から身を守る。抗ウイルス・抗菌対策施工中

大切な人へ自分の情報を正しく伝えるために
エンディングノート生前整理アプリ

▼▼▼ コチラをクリック ▼▼▼

 https://good-ending.jp/

★スタッフブログも毎日更新中!!
 https://ameblo.jp/amber-p
★スタッフ募集中!!わたしたちと一緒に働いてみませんか?
 https://www.amber-p.com/recruit/

》》》》社名の由来《《《《
アンバー(Amber)とは「琥珀(コハク)」を意味します。
「琥珀」にはそれを贈られた人に幸せが訪れるという言い伝えがあります。
「お客様に幸せをお送りする身近なパートナーでありたい・・・」
アンバーパートナーズという社名にはそんな想いが込められています。
申し訳ございませんが、このアドレスに返信やお問い合わせなどをいただきましてもご返答することが出来ません。このメールに対するお問い合わせ、配信停止のご希望などはメール後方のお問合せ先からご返信いただきますようよろしくお願い致します。※本メール内のリンクが正しく機能しない場合は、お手数ではございますが、アドレスを途切れないようにコピーしていただき直接ブラウザのアドレス欄へご入力してご覧ください。

※ひとつのアドレスを複数の方でご利用頂いている場合は、他のご利用されている方へも是非お知らせしてください。

このメールは当社をご利用頂いておりますお客様、並びに名刺交換させていただいた方へお送りさせていただいております。皆様に気軽に読んでいただければ幸いです。 覚えの無い方、配信解除をご希望の方は下記お問合せアドレスよりご連絡ください。画像を表示するとより詳しい内容が表示されます。
正しく表示されない場合はこちら
お問合せ先

このメールに対するお問い合わせ・受信アドレスの変更は下記のフォーム、
またはメールにてご連絡ください。
フォーム:https://amber-p.com/contact.html
メール :mmre@amber-p.com

発行元 : アンバーパートナーズ
      
品川戸越店 (都営浅草線「戸越駅」徒歩7分!東急池上線「戸越銀座駅」徒歩8分!)
〒142-0041 東京都品川区戸越一丁目20番9号
TEL:03-6426-1385 FAX:03-3784-0458

横浜戸塚店
 (JR・横浜市営地下鉄「戸塚駅」西口 徒歩7分!)
〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4812
TEL:045-435-5181 FAX:045-435-5020

南林間店
 (小田急線「南林間駅」東口 徒歩1分!)
〒242-0003 神奈川県大和市林間一丁目5番7号
TEL:046-278-2411 FAX:046-278-2420


(C) amberpartners


配信停止