まちづくり条例とは、地域の特性に合わせた市民主体の街づくりを推進し、個性的で快適な都市環境を形成するために、地方公共団体が定める条例のことをいいます。
まちづくり条例では、都市計画法の開発行為とは別に、市区町村等で、独自に、該当基準や計画内容の条件が設けられています。
その数は全国で400にものぼります(公共政策研究所調べ22年4月現在)。
そのすべてを網羅することは困難であるばかりか不必要なことでしょう。
ただ、厳しい市区町村では、計画地の面積300㎡以上から条例に該当するケースも有りますし、300㎡以上の敷地に戸建1棟を建築する計画でも該当するケースもあります。
そこで、計画地が300㎡以上の場合は、該当する市区町村のまちづくり条例の手引などを確認したほうがよいでしょう。 |