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今回は、市街化調整区域での自己住宅の建築についてです。
そこで今回は、農家分家の手続きについて見ていきましょう。
参考 藤沢市計画建築部開発業務課 都市計画法に基づく開発許可等事務の手引き
第7章 市街化調整区域における立地基準等 42ページからご確認ください。
~その他の注意点や確認事項~
・建築予定地で、未許可による農転をしていないこと ・建築予定地で、未手続きによる建築物がないこと ・分家人は独身でないこと (※婚約者がいて、式場の予約をし、その契約書があれば認められる行政も有ります) ・開発行為となり、宅地造成・公共施設の整備が必要です。 (※計画検討や工事内容は、建築工事のみでは進められません) ・建築予定地が使用貸借契約となる場合には、所有者の相続人に限定されます。 (相続発生時に分家地を優先的に分家人に相続させることで権利関係の複雑化を阻止) ・分家住宅は、売却したり賃貸住宅とすることはできません。 (分家人の生活拠点のための救済措置であるため、離婚での財産分与なども原則不可)
このように市街化調整区域内で建築計画を考えている場合は、まずは建築可能かの調査から進める必要が有ります。 この調査は専門的な内容が多く、まずは弊社のような専門家にご相談することをおすすめします。
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