tec@amber-p.com
VOL,101

いつもアンバーパートナーズメールマガジンをお読みいただきありがとうございます。

今回は、市街化調整区域での自己住宅の建築についてです。

写真1
最近、市街化調整区域へ自己住宅の建築に関する相談が増えてきています。
ご存知の通り、市街化調整区域は原則として用途地域を定めず、開発行為などが
制限されており住宅を建てることはできません。
ただ、救済的な事由にあたる場合には、建築が可能となります。
個人住宅であれば、既存宅地、適法手続きを経た物の建替え、
土地収用による代替え地、農家分家の方法などが有ります。

そこで今回は、農家分家の手続きについて見ていきましょう。

1 調査資料の作成・準備
・分家をする方の戸籍、住民票、家系図など
・農家本家世帯構成員の名寄せ
・建築予定地の謄本
・案内図
2 行政への事前相談
①事前相談(口頭相談)
開発窓口と農業委員会へ調査資料を提出し、分家が一般的に可能かの確認をします。
②計画図の作成
行政から分家が可能なケースもあると回答を得た後に、測量をスタ-トし計画図を作成します。
③事前相談
開発窓口と農業委員会へ計画図を提出し最終的な事前相談の回答を受けます。
(※①をすることで無駄な費用を抑えることができるケースも)
3 開発許可、農転許可等の必要な手続きを進めます。

参考
藤沢市計画建築部開発業務課
都市計画法に基づく開発許可等事務の手引き 

第7章 市街化調整区域における立地基準等 42ページからご確認ください。

図1

~その他の注意点や確認事項~

 

・建築予定地で、未許可による農転をしていないこと
・建築予定地で、未手続きによる建築物がないこと
・分家人は独身でないこと
 (※婚約者がいて、式場の予約をし、その契約書があれば認められる行政も有ります)
・開発行為となり、宅地造成・公共施設の整備が必要です。
 (※計画検討や工事内容は、建築工事のみでは進められません)
・建築予定地が使用貸借契約となる場合には、所有者の相続人に限定されます。
 (相続発生時に分家地を優先的に分家人に相続させることで権利関係の複雑化を阻止)
・分家住宅は、売却したり賃貸住宅とすることはできません。
 (分家人の生活拠点のための救済措置であるため、離婚での財産分与なども原則不可)

このように市街化調整区域内で建築計画を考えている場合は、まずは建築可能かの調査から進める必要が有ります。
この調査は専門的な内容が多く、まずは弊社のような専門家にご相談することをおすすめします。

今月の癒し
写真2
『あしかがフラワーパークイルミネーション』
先日日本三大イルミネーションの一つ、栃木県あしかがフラワーパークのイルミネーション・【光の花の庭】を見てきました。
四季折々の花を鑑賞できることでも有名ですが今の時期は500万球を超える電球で装飾されています。
寒い冬ですが明るさに包まれて心温まる感動体験でした。 
1日1組限定!プライベートキャンプ場OPEN!
tec@amber-p.com
店舗、事務所、など まるごと抗菌 好評施工中です!
tec@amber-p.com

大切な人へ自分の情報を正しく伝えるために
エンディングノート生前整理アプリ

▼▼▼ コチラをクリック ▼▼▼

tec@amber-p.com
tec@amber-p.com
tec@amber-p.com

★スタッフブログも毎日更新中!!
 https://ameblo.jp/amber-p
★スタッフ募集中!!わたしたちと一緒に働いてみませんか?
 https://www.amber-p.com/recruit/

》》》》社名の由来《《《《
アンバー(Amber)とは「琥珀(コハク)」を意味します。
「琥珀」にはそれを贈られた人に幸せが訪れるという言い伝えがあります。
「お客様に幸せをお送りする身近なパートナーでありたい・・・」
アンバーパートナーズという社名にはそんな想いが込められています。
申し訳ございませんが、このアドレスに返信やお問い合わせなどをいただきましてもご返答することが出来ません。このメールに対するお問い合わせ、配信停止のご希望などはメール後方のお問合せ先からご返信いただきますようよろしくお願い致します。※本メール内のリンクが正しく機能しない場合は、お手数ではございますが、アドレスを途切れないようにコピーしていただき直接ブラウザのアドレス欄へご入力してご覧ください。

※ひとつのアドレスを複数の方でご利用頂いている場合は、他のご利用されている方へも是非お知らせしてください。

このメールは当社をご利用頂いておりますお客様、並びに名刺交換させていただいた方へお送りさせていただいております。皆様に気軽に読んでいただければ幸いです。 覚えの無い方、配信解除をご希望の方は下記お問合せアドレスよりご連絡ください。画像を表示するとより詳しい内容が表示されます。
正しく表示されない場合はこちら
お問合せ先

このメールに対するお問い合わせ・受信アドレスの変更は下記のフォーム、
またはメールにてご連絡ください。
フォーム:https://amber-p.com/contact.html
メール :mmre@amber-p.com

発行元 : アンバーパートナーズ
      
品川戸越店 (都営浅草線「戸越駅」徒歩7分!東急池上線「戸越銀座駅」徒歩8分!)
〒142-0041 東京都品川区戸越一丁目20番9号
TEL:03-6426-1385 FAX:03-3784-0458

横浜戸塚店
 (JR・横浜市営地下鉄「戸塚駅」西口 徒歩7分!)
〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4812
TEL:045-435-5181 FAX:045-435-5020

南林間店
 (小田急線「南林間駅」東口 徒歩1分!)
〒242-0003 神奈川県大和市林間一丁目5番7号
TEL:046-278-2411 FAX:046-278-2420


(C) amberpartners


配信停止