題名
VOL,104

いつもアンバーパートナーズメールマガジンをお読みいただきありがとうございます。

今回は相続編をお届けします。

写真1

数年前から段階的に相続に関する法律の改正がされています。
あらためて施行済みとなった主な改正点を確認してみましょう。

①    被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮の観点から

・配偶者居住権の創設
・婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

② 遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する観点から

・自筆証書遺言の方式緩和
法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

その他、預貯金の払戻し制度の創設、遺留分制度の見直しなど様々な改正がありました。

写真2

では、今回は過去のメルマガでも特集していない「配偶者居住権」について見ていきましょう。


配偶者居住権とは、
被相続人が亡くなった後も引き続き自宅に住む権利が配偶者に与えられるというものです。

メリット

・住み慣れた我が家に住むことができる。
・生活資金を確保することができる。
・代償金リスクを減らすことができる。

デメリット

・評価額の計算が複雑。
・配偶者居住権は譲渡できない。
・残された配偶者の年齢や築年数によってはメリットが得られない。
・期間の途中で消滅させる場合には税金がかかる。
・固定資産税を負担する必要がある。
・第三者に居住権を対抗するには登記が必須。

このように配偶者居住権にはメリット・デメリットがあり、利用する際には専門家への相談が必要です。特に、円満な家庭であればあえて配偶者居住権を利用する必要がない場合がほとんどです。

 

相続手続きは同一なケースはなく、それぞれの家庭で全く別物なものになります。
少しでも不安がある場合には、お気軽にアンバーパートナーズグループまでお問い合わせください。

今月の癒し
写真3
皆様お花見はしましたか。
鎌倉の鶴岡八幡宮の桜も満開でした。人通りも戻りうれしい限りです。
外国人観光客も増えており、普段の生活に戻りつつありますね。
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》》》》社名の由来《《《《
アンバー(Amber)とは「琥珀(コハク)」を意味します。
「琥珀」にはそれを贈られた人に幸せが訪れるという言い伝えがあります。
「お客様に幸せをお送りする身近なパートナーでありたい・・・」
アンバーパートナーズという社名にはそんな想いが込められています。
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