題名
VOL,109
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いつもアンバーパートナーズメールマガジンをお読みいただきありがとうございます。

 今回は「測量」に関連するお話です。

 このメルマガをご覧頂いている方の中には
 営業上、様々なところを歩いて物件を探している方がいらっしゃるのではないでしょうか。

 

 その際、「あ、空き家だ」と目にする機会が少なくないと思います。
 「さ、調べるか」と登記簿謄本を探して、所有権者の方にアポイントを取ろうと
 お手紙など郵送物を送って、2、3日後に返送されてくる・・・。
 このような経験があるのではないでしょうか。

 

 実は私たちも、皆様から境界の確定をご依頼いただいた際に
 近接地所有者の方とコンタクトを取るためお手紙を送るなどするのですが
返送されてくることが頻繁にあります。

近接地所有者の方を探す手順としては


 1.登記簿の所有権登記名義人
 2.住民票・戸籍の附票で現住所の確認
 3.戸籍調査による法定相続人や管理者の特定


 となりますが、時間とお金がかかります。

このように近年問題になっている「所有者不明土地」を挙げていきます。

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「所有者不明土地」とは、


・不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地 
・所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地
 のことをいいます。

 

 

この所有者不明土地が占める割合は九州本島の大きさに匹敵するともいわれています。

 

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原因の内訳としては
 「住所変更登記」の未了:33%
「相続登記」の未了:63%
とのことです。(令和2年国土交通省調査)

 

 隣接の方とコンタクトが取れないと、境界確定が進まない・・・。
 境界確定が進まないと売却できない・・・という負の流れができてしまっています。

 そんな中、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法の見直し
 が発表されたのはご存じでしょうか。


このうち、今回のメルマガでは「共有者が不明な場合の共有地の利用の円滑化」
 についてお伝えしようと思います。

 

 民法改正前、「共有物の変更」について
 民法251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 とされていましたが、

 

改正後は同条2項に
裁判所の関与の下で、不明共有者に対して公告した上で残りの共有者の同意で、共有物の変更行為や管理行為を可能にした制度が追加されました。

 

 どんなことができるか、今後に期待ですね。

 

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また、測量する側にとってメリットのある「隣地使用権」についての法改正が行われました。

 

 民法209条(原文)
 一項 土地の所有者は次に掲げる目的のため必要な範囲内で
    隣地を使用することができる。ただし、住家については、その
    居住者の承諾がなければ立ち入ることはできない。
  一号 境界又はその付近にある障壁、建物その他の工作物の築造
     収去又は修繕
  二号 境界標の調査又は境界に関する測量
  三号 第233条第三項の規定による枝の切取り
とされ、


 同条二項では隣接者への配慮について、同条三項については作業の通知について
 同条四項については損害賠償について、記載されています。

 

 隣接者不在・不明のため境界探査ができなく、境界確定の作業が滞ることがありますが
 この民法改正により、さらにスピーディーな解決が期待できます。

 

 所有者不明土地問題解決について一歩前進ですね!

 

 この土地、登記できるかできないか等、少しでも不安がある土地などありましたら、一度私たちアンバーパートナーズへご相談ください。

 

 心よりお待ちしております。

 

今月の癒し
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9月に入っても厳しい残暑が続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

 

今月の癒しは、

夏休みに家族で行った「県立辻堂海浜公園交通展示館」での1枚です。

 

2歳の息子が、プラレールにハマりだし

最近では、線路の近くを歩くたび通り過ぎる電車を見ては大興奮!!

 

そんなに電車が好きならば・・・と、連れて行ってあげたのがここでした。

この施設では、椅子に座って運転を疑似体験できます。

 

運転席でしっかりとハンドルを握り、真剣に運転をしている息子の頼もしい背中。

親である私にとって、子供の成長を感じる癒しの時間でした。

 

ではまた来月号でお会いしましょう。 

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》》》》社名の由来《《《《
アンバー(Amber)とは「琥珀(コハク)」を意味します。
「琥珀」にはそれを贈られた人に幸せが訪れるという言い伝えがあります。
「お客様に幸せをお送りする身近なパートナーでありたい・・・」
アンバーパートナーズという社名にはそんな想いが込められています。
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