題名
VOL,115
いつもアンバーパートナーズメールマガジンをお読みいただきありがとうございます。
今回は「遺産分割」についてご説明します。
相続手続きには数多くありますが、
その中でも重要なのが「遺産分割協議(相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続き)」です。
 
有効な遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、この話し合いがまとまらないと
・名義変更が滞り、スムーズに売却ができない
・相続税申告時に特例を使えない など
不都合が生じる恐れがあります。

この「遺産分割」の話し合いで気を付けることとして

①相続開始後の生活

②気持ちの伝え方

③二次相続を見据えた分割内容

などが考えられます。

4人家族(夫、妻、息子2人)で、ご主人の相続が発生したとして、具体的に見ていきましょう。

①相続開始後の生活

妻の年齢や生活状況、子供たちとのかかわり方などを考え、残された家族が安心して生活するために遺産をどう分けるかについて話し合うことが大切です。

 

例えば息子2人はすでに独立しているとします。

・妻が1人で生活していくために財産の大半を相続すれば生活していけるかも!?

もしくは、

・妻が今後生活に必要な分だけ相続し、残りは子供たちに相続してもらい、いざというときは息子たちに助けてもらう方が安心かも!?

など様々なヒントが浮かんできて、話し合いの方向性が決まってきます。

②気持ちの伝え方
例えば、その後妻の相続が発生した場合
兄は今後家を継いでいくためお墓の管理費用などで少し多めに相続したいと考えていました。
この時、兄が弟に「自分が少し多めにもらいたい」とだけ伝えたら弟はどう感じるでしょうか?
もしかすると弟は「なぜ兄というだけで平等な考え方ができないんだ!」などと憤りを覚えて人間関係がギクシャクしてしまい、スムーズに話し合いができなくなるかもしれません。
もしここで、兄が少し多めにもらいたいと考える理由も合わせて伝えていれば、弟もすんなり兄の考えを受け入れてくれていたのではないでしょうか。
 
「遺産分割」の話し合いは、感情のすれ違いなどで一瞬にして今までの関係性が崩れてしまうことがあるので注意しましょう。
③二次相続を見据えた分割内容

二次相続とは最初の相続(一次相続)で配偶者と子供が相続したあと、その配偶者が旅立ったことで発生する二度目の相続のことです。

 

例えば、事例のケースの後に妻の相続が発生した場合があてはまります。

 

この場合、法定相続人は息子2人になります。夫の相続時から法定相続人が1人減ることになるので、法定相続人の人数で計算される基礎控除額が低くなり、相続税が課税されるケースが増えます。

 

また妻が生前、夫の遺産に手を付けなかった場合には、夫の遺産に再び相続税がかかることもあり得ます。

 

さらに妻の生活状況にもよりますが、場合によっては子供たちは父の相続時より母の相続時の方が相続税の負担が大きくなることもあり得ます。

 

そのため二次相続対策として、夫の相続時に妻が相続する分を減らすケースもあるでしょう。この場合、つい節税に意識が向きがちですが、ここでもやはり子供たちは母の想いを大切にすることが肝要です。

このように遺産分割はただ故人様の財産を分けるだけではなく、故人様、相続人様それぞれのお気持ちやこの先のことも含めて考えなくてはならないとても複雑なお手続きです。

当グループでは「相続で苦労しない」「相続で不幸にならない」「相続で家族の絆を壊さない」をモットーに相続のお手伝いをさせていただいております。ご相続で悩まれた際はぜひ、弊社にご相談ください。

今月の癒し

昨年末に「ウェス・アンダーソンすぎる風景展in渋谷」に行ってきました。

ウェス・アンダーソンは、年齢、性別、国籍問わず世界中に熱狂的ファンを持つ映画監督です。

作品の特徴である「ポップなパステルカラー」「シンメトリー(左右対称)な構図」の作品が数多く展示されており、とても魅力的な展覧会でした。

 

普段は芸術に触れることが少ないのですが、日常とは違う癒し、刺激を体感することができました。

年に何度かはこのような芸術に触れたいですね。

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》》》》社名の由来《《《《
アンバー(Amber)とは「琥珀(コハク)」を意味します。
「琥珀」にはそれを贈られた人に幸せが訪れるという言い伝えがあります。
「お客様に幸せをお送りする身近なパートナーでありたい・・・」
アンバーパートナーズという社名にはそんな想いが込められています。
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