二次相続とは最初の相続(一次相続)で配偶者と子供が相続したあと、その配偶者が旅立ったことで発生する二度目の相続のことです。
例えば、事例のケースの後に妻の相続が発生した場合があてはまります。
この場合、法定相続人は息子2人になります。夫の相続時から法定相続人が1人減ることになるので、法定相続人の人数で計算される基礎控除額が低くなり、相続税が課税されるケースが増えます。
また妻が生前、夫の遺産に手を付けなかった場合には、夫の遺産に再び相続税がかかることもあり得ます。
さらに妻の生活状況にもよりますが、場合によっては子供たちは父の相続時より母の相続時の方が相続税の負担が大きくなることもあり得ます。
そのため二次相続対策として、夫の相続時に妻が相続する分を減らすケースもあるでしょう。この場合、つい節税に意識が向きがちですが、ここでもやはり子供たちは母の想いを大切にすることが肝要です。 |