題名
VOL,121
いつもアンバーパートナーズメールマガジンをお読みいただきありがとうございます。

前回の測量についてのお話は、筆界(土地と土地の境)確認についての内容でした。

今回はその筆界確認が上手くいかない場合の方法についてお話をさせて頂きます。

お隣さんと筆界確認をしなければならなくなった時に、お隣さんがその筆界について異議がある、または不在で居所が分からない等、筆界確認が中々進まないケースがあります。

そのようなケースにおいては、筆界特定制度や境界確定訴訟と言った方法を利用することがあります。

 

では、この2つの制度のメリット・デメリットや手続きの流れを見ていきましょう。

筆界特定制度

メリット

●  迅速な解決: 法務局で行うため、裁判よりも迅速に手続きが進みます。標準処理期間は約9か月です。

●  費用負担が少ない: 裁判に比べて手間や費用が少なく済みます。

●  隣人関係の影響が少ない: 隣地所有者の同意が不要で、関係が悪化するリスクが低いです。

デメリット

●  結果に不満がある場合: 筆界特定の結果に不満がある場合、境界確定訴訟を提起されるリスクがあります。

●  効力の限界: 筆界特定の結果が境界確定訴訟の判決と抵触する場合、その効力を失うことがあります。

手続きの流れ

1.   申請: 土地の所有権登記名義人が法務局に申請書を提出します。

2.   公告・通知: 申請が公告され、関係者に通知されます。

3.   調査: 筆界調査委員が調査を行います。

4.   測量: 必要に応じて対象土地の測量が行われます。

5.   意見聴取: 申請人・関係人の意見を聴取します。

6.   筆界特定: 筆界特定登記官が筆界を特定し、結果を通知します。

境界確定訴訟

メリット

●  法的確定: 裁判所が境界を確定するため、法的に確実な結論が得られます。

●  強制力: 判決により、強制的に境界が確定されます。

デメリット

●   時間と費用: 裁判は数年かかることがあり、費用も高額になることが多いです。

●   精神的負担: 裁判は精神的な負担が大きく、隣人関係が悪化する可能性があります。

手続きの流れ

1.  訴訟提起: 境界確定の訴えを裁判所に提起します。

2.  証拠提出: 当事者が証拠を提出し、裁判所が審理します。

3.  現地検証: 必要に応じて裁判官が現地検証を行います。

4.  判決: 裁判所が境界を確定し、判決を下します。

まとめ

筆界特定制度は迅速かつ費用負担が少ない一方で、結果に不満がある場合は境界確定訴訟に発展するリスクがあります。境界確定訴訟は法的に確実な結論が得られますが、時間と費用がかかり、精神的な負担も大きいです。

土地の境界に関する問題は、早期に解決することが重要です。筆界特定制度と境界確定訴訟を上手に活用し、トラブルを未然に防ぎましょう。

 

ご不明点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

今月の癒し

皆さま、最近お米を普通に買えていますか。
令和の米騒動とも言われ、店頭にお米が豊富に並んでいるのを久しく見ておりません。

先日、近所のスーパーに買い物に行きましたら珍しくお米がありました。
価格を見ると5㎏で税込み約3,500円、以前なら10㎏買えた値段だなぁと思いました。

昨今、主食としてはお米だけではなくパンや麺類などの選択肢もあるなかで、いざお米がないとなると
何か焦ってしまいますよね。

そんな中、朗報が。
今月から新米が流通することにより、徐々に米不足が解消する見込みとのこと。

早く以前の状況に戻ることを切に祈る今日この頃です。

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》》》》社名の由来《《《《
アンバー(Amber)とは「琥珀(コハク)」を意味します。
「琥珀」にはそれを贈られた人に幸せが訪れるという言い伝えがあります。
「お客様に幸せをお送りする身近なパートナーでありたい・・・」
アンバーパートナーズという社名にはそんな想いが込められています。
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