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一般社団法人

多摩西部コンサルタント協会

メールニュース[臨時発信]
【 新型コロナ対策支援に関する情報 】
今回の記事
1.東京都中小企業振興公社の支援
.助成金・財務支援に関する情報(6/24日現在)
【 メールニュース臨時増刊号 】

本メールは、様々な新型コロナの公的支援内容について、改めて皆様の参考にしていただきたく、発行しました。今回は
 ・東京都中小企業振興公社の支援
 ・代表的な助成金・財務支援に関する情報(6/23日現在)
について記載いたします。

なお、東京都の事業者様は
【東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビ 】

 https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/
にて、支援策が探せるようになっています。こちらもあわせてご確認ください。

また、東京都の助成金だけではなく、市区町村単位での支援が得られる場合もありますので、各自治体の情報も合わせて確認してみてください。イメージとして、新型コロナ対策支援は
 ・国単位(持続化給付金等)
 ・都道府県単位(東京都感染拡大防止協力金等)
 ・市区町村単位(家賃支援や事業継続支援等)
とあります。うまく活用していきましょう。

どうしたらよいかわからない、などある場合は、お気軽に当協会へご相談ください。

■多摩西部コンサルタント協会
info@tamaseibu.com

1.東京都中小企業振興公社の支援

東京都中小企業振興公社のコロナ対策支援は、特設サイト
https://www.tokyo-kosha.or.jp/corona/
が設けられており、以下の助成金が公表されています。

(1) 感染予防ガイドライン等に基づく感染予防対策費用支援
ガイドライン等に基づく感染予防対策に係る経費の一部(内装や備品等の購入のために要する費用)の2/3について、最大50万 or 100万までの補助が受けられます。

詳細:https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/guideline.html
新型コロナ対策ガイドライン等:https://corona.go.jp/

(2) 非対面型のサービスの導入費用支援
インターネット販売サイトの制作等、非対面型サービスの導入に係る経費(備品購入費、備品リース費、委託・外注費、販売促進費)について、総費用として75万円以上かかる場合、その2/3(上限200万)の補助が受けられます。

詳細:https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/hitaimen.html

(3) ソーシャルビジネス支援
今回のコロナ感染拡大で顕在化した各種社会的課題の解決(子供向けオンライン学習支援等)に向け、令和2年4月1日以降に新たに行うソーシャルビジネスの実施に関する各種経費(委託費、システム開発費等)の2/3(上限200万)までの補助が受けられます。

詳細:https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/social.html


上記以外にも
東京都中小企業振興公社で実施している助成金として、以下に一覧があります。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/ichiran/index.html
ここでは緊急のコロナ対策として、上記以外に
 ・業態転換支援
 ・新型コロナウイルス感染症緊急対策設備投資支援
といったものがあります。

 多岐にわたる支援策があるなかで、気になることや不明なこと等がありましたら、お気軽に当協会へご相談ください。

■多摩西部コンサルタント協会
info@tamaseibu.com

2.代表的な助成金・財務支援に関する情報(6/24日現在)

 既に受給済・手配済のものがあるかもしれませんが、改めて資金繰りに影響すると思われる政策の主なものを記載します。
 なお、支援策としての全体的なものは
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
にもまとまっています。こちらもあわせてご確認ください。

(1) 助成金関連
【持続化給付金(令和2年の間のいずれかの月)】
売上額が前年比で大幅に低下した場合に受けられる給付金です。各地の申請サポート会場等による申請支援もありますので、ご活用ください。
 参考:https://www.jizokuka-kyufu.jp/

【東京都感染拡大防止協力金(2回目:7月17日まで)】
休業要請に応じた事業者が受けられます。1回目の給付を受けた事業者も申請できます。
 参考:https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/dai2pre/index.html

【雇用調整助成金】
休業した従業員の休業手当を支援すること等で、雇用確保・賃金確保等を行う際に受けられる助成金です。この制度の内容は変更されている場合があるので、最初の頃に申請済みの方も、再度見直してみてはいかがでしょうか。
特に、助成額の上限額が一人当たり日額8,330円から15,000円に引き上げられている点は注目すべきポイントになります。

 参考:厚生労働省サイト

【家賃支援給付金】※6/24現在詳細未定
5月以降で売上が前年比で急減している事業者(個人・法人)に対し、家賃の1/3~2/3を支援する制度です。申請受付開始が本年7月以降にずれこんでいる模様ですが、支援額が大きいので最新情報を常に確認するようにしましょう。


(2) 借入・資金繰り支援

金融機関等からの実質無利子融資等、様々あります。
自社には何が使えるかを簡便的に探すツールとして以下公開されていますので、参考にしてみてください。
 参照:https://mirasapo-plus.go.jp/#shikinguri

(3) 税制関連
税制関連の制度として、主なものは以下があります。

【 納税猶予(各種国税、固定資産税等)】
 令和2年2月以降で、収入に一定の減少が認められて、一時の納税が困難と認められる場合に適用されます。

【 テレワーク等のための設備投資税制 】
 従来からある「生産性向上設備等への設備投資をした場合の即時償却または税額控除」の対象設備に、「遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能とする設備」も加わりました。
テレワーク等へ設備投資した場合もこの制度の適用が得られる場合があります。

【 消費税課税事業者・簡易課税届出の特例 】
 消費税の納付義務の選択や簡易課税の選択/不選択は、事業年度開始に届け出る必要がありますが、本年は申請により、事業年度開始後でも変更が可能となります。また、課税事業者を選択した場合、通常は2年継続適用ですが、本年のみの適用とすることができます。
※元に戻す場合は、また別途申請する必要があります
 これにより、売上減少仕入や事業所家賃等の消費税支払額の関係から計算して消費税が還付となる場合、本年のみ課税事業者となる(または簡易課税をやめて原則課税とする)ことでその還付を受けることができます。
 
参考:
国税関係資料(上記以外にも、関連する制度の記載があります)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku_shiryou.pdf
消費税の課税選択の変更に係る特例について  
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/index.htm


 気になることや不明なこと等がありましたら、お気軽に当協会へご相談ください。

■多摩西部コンサルタント協会
info@tamaseibu.com

本メールは info@tamaseibu.com よりinfo@tamaseibu.com 宛に送信しております。
一般社団法人 多摩西部コンサルタント協会 〒193-0943 東京都八王子市寺田町1100-8


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