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一般社団法人
多摩西部コンサルタント協会
メールニュース 第13号
【中小企業が注意すべき「働き方関連法」への対応】 |
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1.働き方改革関連法への対応で、中小企業が注意すべき点は?
2.優しく、頼れる専門家!<働き方改革 編>
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1.働き方改革関連法への対応で、中小企業が注意すべき点は? |
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4月1日から施行された働き方改革に関する一連の改正法の中で、中小企業が取り組むべきものはまだ多くありません。
改正労働基準法では、①年休5日付与の義務化、②高度プロフェッショナル制度、③3か月単位のフレックスタイム制の3つですが、②は金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリスト業務、コンサルタント業務、研究開発業務などに従事する従業員で、一般的労働者の平均給与額の3倍程度(1,075万円程度)を得ていて、給与額について交渉力のある従業員に限定されており、③はフレックスタイム制を導入中の企業が、1ヶ月の清算期間では法定労働時間の上限を超える場合に、これを3ヶ月に拡大して3カ月平均で1カ月当たり労働時間が法定時間内に納める手法が認められるものであり、どちらも対象となる中小企業はあまり多くないかも知れません。また、④勤務間インターバル制度の努力義務(労働時間等設定改善法)や、改正労働安全衛生法の中の⑤医師の面接指導と⑥産業医機能の強化などは対象が限定されるため、従業員規模が50名未満の中小企業が現時点で対応すべきは⑦管理監督者等の労働時間把握でしょうか。
①の対応法ですが、とにかく1年で最低5日は年休を取らせることであり、もし取れそうにない人がいたら、事業主は本人と面談して何で休まないのか、何で休めないのかを聞き取り、その原因を除去して休ませる必要があります。
⑦の対応法は比較的に簡単です。これまで労働時間の記録を付けて来なかった管理監督者や裁量労働の方にも、健康管理の観点から時間記録を義務付ける(例えばタイムカード、PCのログなど客観的に把握できる記録方法で)ことです。
筆者:小山 克也(特定社会保険労務士)
アライアンス社会保険労務士法人 代表社員
多摩西部コンサルタント協会会員
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小山克也(代表社員)
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