今月7月14日(火)から申込みが開始された国の給付金「家賃支援給付金」をご存知でしょうか。5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する方の地代・家賃(賃料など)の負担を軽減するための給付金で、オフィスや店舗を借りて事業をされている方が対象になります(給付を受けるには要件があります)。給付額は法人で最大600万円、個人で最大300万円となっており、対象となる方は是非活用したい給付金です。
※家賃支援に関する給付金は、国、東京都、市区町村のものがあり、今回は国の給付金についてご紹介します。
また、7月27日(月)に発表のあった「東京都家賃等支援給付金」は、今回紹介する国の給付金に3ヶ月分を上乗せするもので、8月中旬よりオンラインまたは郵送での申請受付が開始予定です。
【家賃支援給付金の要件(法人の場合)】
以下のすべてにあてはまる方が対象です。
(1) 2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であることが必要です。
① 資本金の額または出資の総額が、10億円未満であること。
② 資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
(2) 2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という。)(※3)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(3) 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のいずれかにあてはまること。
① いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
② 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
(4) 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。
【家賃支援給付金の要件(個人の場合)】
以下のすべてにあてはまる方が対象です。
(1) 2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という。)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(2) 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のいずれかにあてはまること。
① いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
② 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
(3) 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。
【給付額】
申請日の直前1か月以内に支払った賃料などをもとに算定された金額が給付されます。
(法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円)
【申請の手続方法】
家賃支援給付金のホームページから申請
(ホームページからの申請が困難な場合は「申請サポート会場」がご利用できます)
要件の詳しい内容や必要書類、申請サポート会場については、中小企業庁の家賃支援給付金特設ホームページをご覧ください。
中小企業庁:家賃支援給付金特設ホームページ<リンク>
東京都:東京都家賃等支援給付金について<リンク>