厚生労働省東京労働局は9月1日、令和4年10月1日(土)より東京都の最低賃金を、これまでの1,041円から31円引き上げ1,072円とすることを発表しました。
【適用】
東京都最低賃金は、都内で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
【金額】
次の金額は、最低賃金に算入されません。現在これらを支払っているまたはこれから支払う予定であっても、最低賃金の引き上げが必要ですのでご注意ください。
① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
② 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
③ 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当
【中小企業・小規模事業者支援】
東京都労働局では、最低賃金制度の周知を行うとともに、以下のような中小企業・小規模事業者支援を行います。
① 業務改善助成金(通常コース・特例コース)
事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に、生産性向上のための設備・機器等の導入経費(業務改善経費)の一部を助成するものです。
■通常コース
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内で、かつ事業場規模が100人以下の事業場が対象。
■特例コース
新型コロナウイルス感染症の影響で売上高等が30%以上減少した事業者、または原材料費の高騰などで利益率が5%ポイント以上低下した事業者が対象。
助成額はコースと区分によって異なります。お問い合わせ先は報道発表資料をご確認ください。
■報道発表資料はこちら。
当協会には社労士も在籍し、賃金に関するご相談にも対応しております。お困りごとがありましたら、お気軽に当協会までご連絡ください。
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