令和4年も年の瀬を迎え、慌ただしくなりました。本年も皆様には大変お世話になり、ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
そんな中、対応が必要と認識してはいるものの、先延ばしにしている方も多いと思われる以下の制度につき、改めてここに紹介します。
特にインボイス対応は、令和5年3月までに対応が必要なこともございます。この年末年始、少しでも落ち着くタイミングがありましたら、改めて見直してみてはいかがでしょうか。
【 令和5年に対応・準備が必要な制度】
(1)インボイス(適格請求書)制度の開始
消費税の納税をしている事業者が発行する請求書等について、自社の得意先が仕入税額控除(消費税の納税額を計算するにあたって、払った分の消費税を控除することができる制度)を適用するためには、自社が発行する請求書が、インボイスとして定められた書式になっている必要がある、という制度です。
よって、自社でインボイス対応をしないと、得意先で消費税の納税額が増える可能性がある、という点にご注意ください。具体的には、発行する請求書等に対して、現在の書式から更に下記二点の記載が追加で必要となります。
1:消費税の納付しているという証明となる登録番号
2:税率毎に区分された消費税額
特に、1:は実際に消費税を納税している事業者でないと記載できないものであり、申請をしないと発行されません。この登録番号の申請期限は(基本的に)令和5年3月31日です。もうすぐなので、「登録予定だけどまだしていない」という方はお早めにご対応ください。
また、逆に「取引先(仕入先)のインボイス発行可否の確認を行い、自社の消費税額にどの程度影響があるか検討する」といった対応が必要となる可能性があります。こちらもご留意ください。
令和5年10月1日にこの制度が始まります。もう1年切っていますので、忘れずに対応しましょう。
(2)電子帳簿保存法対応
普段の取引で発行したり受け取ったりする請求書等は、一定期間の保存が必要です。この保存について、紙ベースのものは現状の保存方法のままでも問題ないのですが、電子的なやりとり(PDFやウェブ画面等)で受領した請求書は、「一定のルールに従った形で電子的に保存すること」が必要になります。(印刷して保存、という方法は基本的に認められません)
この制度、既に令和4年1月1日から施行されています。ただし、令和5年12月31日までは猶予期間として、印刷したものを保存する方法も認められている、という状況です。
つまり、猶予期間が終了する令和6年1月1日以降、電子取引の証憑保存は、電子保存が必須となります。(本メルマガ発行時の規定)
来年1年かけて、この「電子帳簿保存法」に対応するための準備を進めましょう。なお、この法律があるから、という観点ではなく
・ペーパーレス化の推進
・事務所のスペース効率の向上
・資料の整理による業務効率の向上
等を目的に取り組まれるとよいかと思われますので、是非ご検討ください。
これらにつき、支援のご要望・ご相談がありましたら、お気軽にご連絡ください。
一般社団法人 多摩西部コンサルタント協会
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