【業務改善助成金とは】
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
【令和6年度のポイント】
(1)申請期限:令和6年12月27日
(事業完了期限:令和7年1月31日)
(2)対象事業者・申請の単位
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であ
ること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
(3)対象となる設備投資など
・機器・設備の導入
(例1)POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
(例2)リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・経営コンサルティング
(例1)国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした
業務フローの見直し
・その他
(例1)顧客管理情報のシステム化
(4)事業場内最低賃金の引き上げ方
・全ての労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上まで引き
上げる必要があります。また、新しい事業場内最低賃金額を
就業規則等に定める必要があります。
・賃金を引き上げる額や労働者数に応じて助成金上限額が変動
します。
・事業場内最低賃金の者以外でも、申請コースの額以上賃金を
引き上げた場合は引き上げ人数にカウントされる場合があり
ます。
※詳細は、以下のホームページをご確認ください。
■業務改善助成金ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001222481.pdf
当協会では、各種経営課題解決に豊富な経験のある会員が所属していますので、お気軽にお問合せください。
(一社)多摩西部コンサルタント協会
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