今年度限りの制度として、急激な物価高に関する負担緩和を目的とする「定額減税」があります。具体的には、以下になります。
(1) 所得税:「本人3万+扶養親族の人数×3万」を減額
(2) 住民税:「本人1万+扶養親族の人数×1万」を減額
※対象:合計所得金額1,805万以下(給与収入2,000万以下等)
上記の実現にあたり、確定申告や年末調整を待たずに減額効果が得られるよう、給与所得者は6月以降の源泉税から減額、個人事業者は7月以降の予定納税から減額、等のような対応がとられます。
よって、給与を支給している事業者の方は、給与計算において定額減税をふまえた対応が必要です。既に準備しているかもしれませんが、改めて確認してみてください。
本制度に対する、給与支払のある事業者の対応について、以下概要としてご紹介いたします。
(1)所得税の対応
最初に、従来とおり源泉税を計算ます。そして、その源泉税を控除
しない形で対応します。最終的に、総額が定額減税額になるまで、
給与支給額から控除しない形で対応します。
(この分、給与所得者の手取り額が増えます)
つまり、給与計算事務として、以下の対応が必要になります。
A.個人別に定額減税の対象となる金額を把握(扶養親族の把握)
B.個人別の源泉税未控除残額の把握(7月以降の対応のため)
C.年末調整や源泉徴収票の発行における対応
特に、A.の「扶養親族」は従来の源泉税額計算のために確認して
いた「控除親族等の数」とは異なる場合があります。具体的には、
16歳未満の同居の子供を含める、非居住の扶養親族を含めない、
等がありますので、ご注意ください。
なお、本件は、以下にも様々な説明があります。
・国税庁 定額減税特設サイト
・定額減税のしかた
こういったところを参考にしながら対応を進めましょう。特に、
給与計算ソフトウェアを導入せず、自分で計算している方は把握
すべきことが多くなることに留意しましょう。
(2)住民税の対応
こちらは計算の必要はありません。各自治体から送付される資料
に基づき対応します。
注意点として「6月分の住民税納付はなし」があります。通常、
「確定した年間の住民税を12で割って、毎月給与から控除」
というものですが、今年に限り、
「定額減税控除後の年税額を11で割って、7月給与から控除」
となります。(給与は、6月だけ手取りが増える形)
参考までに八王子市のサイトをご紹介いたします。こちらにも、
上記の説明があります。(どの自治体も、基本的に同様の対応)
何かよくわからない、等ございましたら、税務署等にお問い合わせください。来月からの対応となりますので、十分準備を進めておいてください。