【法律の目的】
この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化 と
②フリーランスの方の就業環境の整備を図ることを目的としています。
【法律の適用対象】
発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)
〇フリーランス・・・業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
〇発注事業者・・・フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの
※一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」方も含まれる場合もありますが、これらの方はこの法律における「フリーランス」にはあたりません。
【法律の内容】
発注事業者が満たす要件に応じて、フリーランスに対しての義務の内容が異なります。
発注事業者が満たす要件(フリーランスに業務委託する事業者)
(1)従業員を使用していない
※フリーランスに業務委託するフリーランスも含まれる
⇒義務事項①
(2)従業員を使用している
⇒義務事項①②④⑥
(3)従業員を使用している、一定の期間以上行う業務委託である
⇒義務事項①②③④⑤⑥⑦
※「一定期間」は、③は1か月、⑤⑦は6か月
※契約の更新により「一定期間」以上継続して行うことになる業務委託も含む
義務事項
①書面等による取引条件の明示
②報酬支払期日の設定・期日内の支払
③禁止行為
④募集情報の的確表示
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
⑦中途解除等の事前予告・理由開示
●発注事業者の義務の具体的な内容などは、政令省・告示などで定めております。
●詳細な法律等の内容や最新の情報については、関係省庁のホームページをご覧ください。
●義務事項①~③については、公正取引委員会・中小企業庁
●義務事項④~⑦については、厚生労働省(都道府県労働局)までお問合せください。
■公正取引委員会フリーランス法特設サイト
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/ |