令和7年度与党税制改正大綱が2024年12月20日に公表されました。今回の税制改正の主要な柱は、①国内投資の持続的拡大②中小企業の活性化③激動する国際課税制度への対応と企業のグローバル対応に向けた環境整備になっています。
今回は中小企業関連の主な変更拡充ポイントについて、簡単にご紹介させていただきます。
1.中小企業経営強化税制の拡充措置
売上100億円を目指す企業に対して、「建物」を対象に加えた措置を拡充
2.償却資産に係る固定資産税の特例の延長・拡充
①市区町村の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき一定要件を満たす機械等を導入した場合に固定資産税の負担を軽減する特例が2年間延長
②表明する賃上げ率に応じて最大1/4に軽減
3.中小企業の法人税率の軽減措置の延長
年間800万円以下の所得金額に対して、税率を最大4%軽減する措置が2年間延長
4.事業承継税制特例措置における役員就任要件の事実上撤廃(自社株贈与時)
2024年末まで(特例措置が終了する2027年12月末の3年前まで)に後継者を自社の役員に就任させなければならないとする要件が、事実上撤廃。新たな手続きなく、株式贈与の直前までに役員就任で可。
5.備考
経済産業省作成の経済産業関係の税制改正ポイントチラシ
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