改正住宅セーフティネット法情報①
〜国交省おまとめサイトのご紹介〜
居住支援に関係されているみなさま、特に居住支援法人のみなさま、住宅セーフティネット法の改正に向けた準備は万全ですか?
居住サポート住宅が創設されたり、残置物処理等業務が居住支援法人の業務として法定されたりと新たな事業が追加されただけでなく、居住支援法人に対する規制・監督のルールもいろいろと変更になっており「必須」の対応が多数あります。
直近では、「令和7年10月1日において居住支援法人であるものは、同日以降、遅滞なく、支援業務に関する住宅確保要配慮者等からの問合せを受けるための連絡先を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない」とされているのですが、ご存じでしたでしょうか??
また,令和8年度の事業年度の開始に向けては「実施計画」の認可を受けなければなりません。
それぞれ、今後、国や都道府県から案内があるかとは思いますが、事前に情報はしっかりとおさえておきたいですよね。おすすめのサイトはこちら。
国交省の「おまとめサイト」です(^_^)
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