居住支援に関係されているみなさま、特に居住支援法人のみなさま、2025年10月1日、ついに改正住宅セーフティネット法が施行されましたね。
居住サポート住宅もいよいよスタート。
それぞれに様々な取組みをなされていることと思いますが、
みなさま「遵守事項」の対応は万全ですか?
居住サポート住宅の正式名称は、「居住安定援助賃貸住宅事業」。
この事業を行う「居住安定援助賃貸住宅事業者」には、法律で様々な「遵守事項」が定められています。
◎契約締結前の書面の交付及び説明(法第46条等)
◎認定を受けた計画に従った事業実施義務(法第47条)
◎帳簿の備付け等(法第48条)
◎認定主体への定期報告等(法第49 条)
◎「その他遵守事項」(法第51条及び共管省令第35条)
「その他遵守事項」は次のとおりです。
①広告の方法
②入居者に説明した事項に変更があったときは書面で説明
③住宅の維持・修繕
④利益供与の禁止
⑤利益収受の禁止
⑥不当な差別的取扱いの禁止
⑦入居者が安心して生き生きと明るく生きがいをもって生活できるようにするための努力
⑧プライバシーへの配慮
⑨懇切丁寧な説明
⑩守秘義務
⑪退職後の職員の守秘義務
⑫基本方針に沿った事業
たくさんあって、なかなかにたいへんそうですが、これらのルールを守りつつ入居者の豊かな生活を支える居住サポート住宅が日本中にどんどん増えていくといいですね。
やどかりプラスもがんばります!