Ⅲ.【ロシア等への輸出の一部について、経済産業大臣の承認が必要になります】(経済産業省)
2022年3月18日より、ロシア等への輸出の一部について、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)第48条第3項に基づく経済産業大臣の承認が必要になります。なお、一部の例外を除き、原則、輸出は承認されません。役務取引についても同様です。
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1,対象地域・貨物
(1)輸出貿易管理令別表2の3に掲げる貨物(石油精製用の装置を除く)のベラルーシを仕向地とするもの。
輸出貿易管理令別表1の1から15までの項に掲げる貨物
輸出貿易管理令別表2の3第2号に掲げる貨物(経済産業大臣が省令で定めるもの)
(2)輸出貿易管理令別表2の3に掲げる貨物のロシアを仕向地とするもの。
輸出貿易管理令別表1の1から15までの項に掲げる貨物
輸出貿易管理令別表2の3第2号に掲げる貨物(経済産業大臣が省令で定めるもの)
(3)ウクライナ(ドネツク人民共和国(自称)又はルハンスク人民共和国(自称)に限る。)を仕向地とするもの。
(4)ベラルーシを仕向地とする貨物の輸出であって、経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるもの。
(5)ロシアを仕向地とする貨物の輸出であって、経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるもの。
2.承認基準
原則として、承認は行わない。但し、次のいずれかに該当する場合には、承認を行うことがある。
(1)食品・医薬品
(2)人道支援の目的で輸出するもの
(3)サイバーセキュリティの確保に関するもの
(4)海洋の安全に関するもの
(5)消費者向けの通信機器(パーソナルコンピュータ、スマートフォン等(ベラルーシ又はロシアの政府機関又は国有企業向けを除く。))
(6)民間向けの通信インフラ(インターネットを含む。)に関するもの
(7)政府間で輸出するもの(宇宙協力等の非軍事分野における政府間協力等)
(8)最終需要者が法人の場合であって、当該法人の全ての株式を日本又は通達の別紙に掲げる国・地域の法人が出資した法人(合弁を含む。)向けの輸出。
3.お問合せ先・申請先
(1)申請に関するお問い合わせ先
経済産業省 貿易経済協力局
貿易管理部貿易審査課 対ロシア審査班
E-mail:bzl-russia-seisai@meti.go.jp
※メールを送付する際は、@を小文字にした上で送付ください。
※お問い合わせはできる限りメールにてお願いします。
電話:03-3501-1659 FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)
(2)制度・法令に関するお問い合わせ先
経済産業省 貿易経済協力局
貿易管理部貿易管理課 法規班
電話:03-3501-0538