富士商工会議所メールマガジン

105号 2022年4月7日

 富士商工会議所では、新型コロナウイルス対策の相談窓口として、中小企業の皆様へ支援情報を発信しております。

 4月から「小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資)」金利が変更されました。

 

<マル経金利(2022年4月1日(金)より)>

 1.221.23

※今なら富士市の利子補給(貸付利率の0.5%分を最初の2年間現金補給する制度)で、さらに有利に借入れができます。

 

■マル経融資の詳細

https://www.fuji-cci.or.jp/loan/l01/

.【エキキタテラスのご案内】(富士市)

 

 富士市では富士本町通りなどの道路に椅子やテーブル・人工芝を設置し、ゆったりとくつろげる屋外空間で、エキキタグルメ・ミニスポーツ・音楽などを楽しめる、社会実験イベントエキキタテラスを開催します。

 このイベントでは富士駅北口の回遊性・滞在性の向上を目指し、道路等の活用を通して、ニーズの把握やまちなか空間活用の課題を検証します。

 

・エキキタテラス リーフレット

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/machi/c1503/rn2ola000003otom-att/rn2ola000003qpkt.pdf

 

道路の真ん中×グルメ

道路に敷かれた人工芝やハンモック、クッションでゆったりしながら、エキキタグルメをテイクアウト。

○道路の真ん中×スポーツ

富士本町通りの長い直線を活かした綱引きやスポーツ・モルック。

道路の真ん中×音楽

富士駅ペデストリアンデッキや南エリアで路上ライブ。

 

開催日時 202249() 10001600

当日の交通規制は8301730

※雨天の際は、プログラムが変更になる場合があります。

※コロナウイルス感染状況により、改めて日程を調整する場合があります。

 

お問合せ先

富士市役所 市街地整備課

電話:0545-55-2797 

to-shigaichi@div.city.fuji.shizuoka.jp

Ⅱ.SDGsものづくり事業支援補助金公募の開始】(富士市)

 

 富士市では、今後も持続的なものづくりのまちであるために、「産業と技術基盤の革新づくり」等のSDGsで定めるゴールの達成に寄与する新たなものづくり事業を実施する事業者を支援することを目的に「SDGsものづくり事業支援補助金」の公募を行います。

 

1.補助対象事業

「産業と技術基盤の革新づくり」等のSDGsで定めるゴールの達成に寄与する、新製品の開発や技術の導入等による新たなものづくり事業

 

2.補助対象者

市内に本社又は主たる事業所を有する事業者 等

 

3.補助対象経費

旅費、原材料費、消耗品費、技術指導料、産業財産権関連費、委託費、機器・設備の整備費()、機器及び設備の修繕・リース費 等

 

4.補助対象期間

補助金の交付決定日から令和5310日(金)まで

 

5.補助率及び補助限度額

中小企業は補助対象経費の3分の2、大企業は2分の1

上限:単独事業者100万円、コンソーシアム150万円

 

6.公募期間

令和441日(金)から420日(水)まで

 

詳細は、富士市ウェブサイトをご覧ください。

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sangyo/c0301/rn2ola000003qd6s.html

 

お問合せ先

富士市産業交流部産業政策課

CNF・産業戦略担当

TEL(054555-2779

sa-sangyou@div.city.fuji.shizuoka.jp

Ⅲ.【異業種連携 新サービス・新事業創出支援補助金公募の開始】(富士市)

 

 富士市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者と市内中小企業者等が異業種連携して行う新サービス・新事業の創出、チャレンジを支援します。

 

1.補助対象事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた異業種の市内中小企業者等が連携して行う新サービス・新事業

 

2.補助対象者

市内中小企業等が過半数を占める2者以上の共同体(以下の(1)及び(2))で新サービス、新事業に向けた取組を行う者。ただし、過去に本補助金の交付決定を受けたものは除く。

(1)市内中小企業者等

(2)(1)と連携する異分野・異業種の事業者等

 

3.補助対象経費

新製品・新サービス開発費、人材育成費、販路開拓費、共通経費、設備導入費 等

 

4.補助対象期間

補助金の交付決定日から令和5310日(金)まで

 

5.補助率及び補助限度額

補助対象経費の3分の2以内で、上限500万円

 

6.公募期間

令和441日(金)から428日(木)まで

 

詳細は、富士市ウェブサイトをご覧ください。

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sangyo/c0301/rn2ola000003f10w.html

 

お問合せ先

富士市産業交流部産業政策課

CNF・産業戦略担当

TEL(054555-2779

sa-sangyou@div.city.fuji.shizuoka.jp

.【新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の取扱い等について】(静岡県)

 

 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者のうち社会機能維持者の待機期間の取扱い及び職場復帰に際しての検査や陰性証明は不要な旨について、既に本県としての対応を周知しております。

 今般、令和4年3月16日付けで国から新たな通知が発出され、オミクロン株の特徴を踏まえ、感染拡大防止と社会経済活動の維持との両立の観点から、濃厚接触者の取扱いを変更することが可能な旨が示され、本県における取扱いを下記のとおりとしましたので、ご案内いたします。

 また、現在でも、感染者の隔離期間終了後の勤務再開にあたり陰性証明を求めている事業所が一部で見られるため、改めて、勤務再開時の陰性証明は不要な旨も併せてお知らせいたします。

 

<静岡県ホームページURL

○事業所内の濃厚接触者の特定について

https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-420a/kansen/jigyousho_noukousesshokusha.html

○新型コロナウイルス感染症患者等の濃厚接触者の待機期間について

https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-420a/kansen/noukousesshokusha.html

○新型コロナウイルス感染症について

https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19.html

○静岡県新型コロナウイルス感染症対策本部

https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-taisakuhonnbu.html

○静岡県経済産業部

https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/

.【サイバーセキュリティ対策の強化について】(経済産業省)

 

 経済産業省では、昨今の情勢を踏まえ、サイバー攻撃の潜在的なリスクが高まっていると考えられるため、サイバーセキュリティの取り組みの一層の強化をお願いしています。詳細は以下をご覧ください。

 

サイバーセキュリティ対策の強化について注意喚起 

 自社がサイバー攻撃による被害を受けた場合、その影響は自社にとどまらず、サプライチェーン全体の事業活動に及ぶ可能性があることを踏まえ、「サイバーセキュリティお助け隊サービス」の活用など積極的なサイバーセキュリティ対策に取り組むことを推奨しています。

 

<参考>中小企業向け対策について(上記の注意喚起に記載)

https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220324008/20220324008.html

 

サイバーセキュリティお助け隊サービス制度(独立行政法人情報処理推進機構)https://www.ipa.go.jp/security/otasuketai-pr/

 大阪商工会議所は、上記制度の一環として「商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービス」を運営しています。(対象地域:関東、長野、新潟、静岡、近畿、広島、九州 等)

※対象地域等の詳細については、お問い合わせください(お問い合わせ先は下記リンク先の下部をご参照)。

 

大阪はじめ新潟・松本・佐倉・静岡・広島・竹原商工会議所提供(順次拡大中):

商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービス

https://www.osaka.cci.or.jp/cybersecurity/utm/

 

■経済産業省ウェブサイト(2022年2月23日公表)

「昨今の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化について注意喚起を行います」

https://www.meti.go.jp/press/2021/02/20220221003/20220221003.html

Ⅵ.【道路交通法一部改正(酒気帯びの有無の確認義務)について】(警察庁)

 

 4月1日に道路交通法施行規則一部改正され、安全運転管理者による以下(1)(2)の確認・保存が義務化されました。

 

(1)運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること。

(2)前記(1)の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること。

 

<安全運転管理者の業務の拡充(警察庁)>

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html

本年10月に「アルコール検知器」によるチェックも義務化されます。

.【ロシア向け奢侈品の輸出規制措置について】(経済産業省)

 

 政府は、ウクライナをめぐる現下の情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力にわが国として寄与するため、ロシアへの奢侈品(ぜいたく品)の輸出を禁止する措置を追加的に導入します。具体的には、外為法に基づく輸出貿易管理令の一部を改正する政令が3月29日に改正され、4月5日から施行されます。

 

1.プレスリリース

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令の一部を改正)https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220329007/20220329007.html

 

2.参考資料

外国為替及び外国貿易法に基づく輸出貿易管理令等の改正について(ロシア向け奢侈品輸出禁止措置)https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220329007/20220329007-5.pdf

※上記2の資料の説明動画

https://www.youtube.com/watch?v=k0moS7Pj3wA

 

【お問合せ先】

・制度に関するご相談:経済産業省 貿易管理部 貿易管理課

・輸出に関するご相談:経済産業省 貿易管理部 貿易審査課

・お問い合わせメールアドレス(共通)

bzl-russia-seisai@meti.go.jp

.【令和4年度雇用保険料率のご案内】(厚生労働省)

 

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4330日に国会で成立しました。

令和441日から令和5331日までの雇用保険率は下記のPDFの通りになります。

・令和44月から、事業主負担の保険料が変更になります。

・令和410月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。

・年度途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。

令和4年度雇用保険料率表PDF

https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf

 

Ⅸ.【通年型オンライン展示会「Alibaba.com」参加企業募集】(JETRO

 

 日本貿易振興機構(JETRO)は、海外オンライン展示会(BtoBのマッチングサイト)を通じた日本商品の販売促進を目的とする「通年型オンライン展示会への出展支援事業(JAPAN LINKAGE)」を通じて、海外向け輸出拡大に取り組んでいます。

 今般、世界最大級の通年型BtoBオンライン展示会「Alibaba.com」への日本企業の出展及びプロモーション支援事業を実施することとなりました。

 

1.事業概要

 「Alibaba.com」は200カ国・地域のバイヤーが登録する世界最大級の通年型BtoBオンライン展示会です。 140万件の引き合いが発生しており、時間と場所を問わず全世界のバイヤーに商品をアピールすることができます。ジェトロでは、本展示会への出展及びプロモーションを20233月まで支援します。

※対象は日本の中堅・中小企業です。

・詳細申込:リンク先にある「説明会録画視聴フォーム」からお申し込みください。

https://www.jetro.go.jp/events/dnb/319b239404a2bfda.html?utm_source=jcci&utm_medium=referral&utm_campaign=ex_ali 

・出展期間:202261日~2023331

・定員:200社程度 ※審査あり

・締切:520日(金)18:00

 

2.対象者:

対象:日本の中堅・中小企業(大企業は対象外)

※本事業申込時点で「Alibaba.com」に未出展かつアリババ株式会社と電子契約(クラウドサイン)締結前であること。

 

3.対象分野:

 機械・工業用品、自動車・バイク(部品含む)、日用品・文具、調理器具・食器、建材、ヘルスケア関連、ベビー・マタニティ関連、コスメ・美容関連、ホビー(アウトドア・スポーツ、ゲーム・玩具等)、食品・飲料(お茶等、輸出実績のある日本食食材)

Alibaba.com指定の出展禁止製品は出展できません。

 

4.出展料金

50万円(税込) ※利用可能な割引制度もございます。

 

5.サービス内容

Alibaba.comの出展及びプロモーション支援

https://www.alibaba.com/

 

6.お問合せ先

ジェトロ デジタルマーケティング部

プラットフォームビジネス課

担当:池永氏、上口氏、岩瀬氏

(お問合わせは下記問合せフォームよりお願いします) 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/dnb/albb22_inq

【本メールマガジンに関するお問合せ先】

富士商工会議所 総務部

TEL 0545-52-0995 FAX 0545-52-9796

本メールは key@fuji-cci.or.jp よりkey@fuji-cci.or.jp 宛に送信しております。
静岡県富士市瓜島町82番地, 富士市, 静岡県 417-8632, Japan


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