Ⅳ.【新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行の備え、医療機関・保健所からの
証明書等の取得の配慮について】(厚生労働省)
今夏にオーストラリアで新型コロナウイルス感染症との季節性インフルエンザの同時流行が発生したことから、わが国においても同時流行についての備えを国が呼びかけています。
1.周知用リーフレット
新型コロナウイルスや季節性インフルエンザの感染が落ち着いている状況では、ワクチン接種や抗原定性検査キット等の準備を、同時流行の兆しが見える状況や、同時流行により医療のひっ迫が懸念される状況については、重症化リスクの高低に沿った対応をお願いします。
⇒資料1-1
■状況とそれぞれの対応資料
(1)新型コロナや季節性インフルの感染が落ち着いている状況 ⇒ 資料1-2
(2)新型コロナや季節性インフルの感染者の増加が見られ、それぞれの感染拡大または
同時流行の兆しが見える状況及び新型コロナや季節性インフルの感染拡大または同時
流行により医療のひっ迫が懸念される状況
⇒ 資料1-3、資料1-4
2.医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について
同時流行の状況次第では、多くの発熱患者が生じる可能性があることから、発熱外来のひっ迫等を回避するため、医療機関・保健所からの証明書等の取得について、以下のとおり配慮をお願いします。
(1)新型コロナウイルスについて
①従業員等が感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や
保健所が発行する検査の結果を証明する書類を求めないこと。やむを得ず証明を
求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り、医療機関や保健所が発
行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した検査の結果を示す画像等で確認いた
だきたい。
②従業員等が感染し、療養期間が経過した後に改めて検査を受ける必要はないことと
されていることを踏まえ、当該従業員等が職場等に復帰する場合、検査陰性の証明
書等の提出を求めないこと。当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により
療養期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えな
い。
③従業員等が保健所から濃厚接触者と認定され、待機期間が経過した後に、職場等に
復帰する場合、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。当該従業員等が抗原
定性検査キットによる検査により待機期間を短縮する場合、その検査結果を画像等
で確認することは差し支えない。
④従業員等以外の者(顧客や来訪者などを想定)に対して、感染の有無を確認する
必要がある場合、可能な限り、抗原定性検査キットにより自ら検査した結果等で確
認を求めることとし、真に必要のない限り、医療機関や保健所から発行された療
養証明書(紙)の提出を求めないこと。
(2)季節性インフルエンザについて
①従業員等が季節性インフルエンザ に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従
業員等から、医療機関が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこ
と。
②従業員等が季節性インフルエンザ に感染し、当該従業員等が職場や学校等に復帰
する場合には、医療機関が発行する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求め
ないこと。
(厚生労働省特設ウェブサイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00003.html
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