Ⅲ.【インボイス制度に関する負担軽減措置について】(国税庁)
令和5年度税制改正の大綱において、インボイス制度に関する様々な負担軽減措置が講じられることとなりました。
これらの措置について分かりやすくご案内したリーフレット(別添1)が財務省HPで公表されました。
また、制度の概要については、小規模事業者の方にも分かりやすくインボイス制度を解説したリーフレット(別添2)が公表されましたので、ご確認ください。
「令和5年度税制改正の大綱」の抜粋
四 消費課税
1 適格請求書等保存方式に係る見直し
(国 税)
(1)適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置
(省略)
(2)基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が
5,000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの
間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が
1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税
額控除を認める経過措置を講ずる。
(3)売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格
返還請求書の交付義務を免除する。
(省略)
(4)適格請求書発行事業者登録制度について、次の見直しを行う。
(省略)
(注)上記の改正の趣旨等を踏まえ、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の
登録を受けようとする事業者が、その申請期限後に提出する登録申請書に記載する
困難な事情については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする。
施行日(令和5年10月1日)に登録を受けようとする事業者が申請期限である令和5年3月31日後に提出する登録申請書の取扱いについては、この閣議決定に基づき、当該事業者が令和5年4月1日以後に困難な事情の記載がない登録申請書が提出されたとしても、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなります。
なお、インボイス制度への対応には事業者の皆様において各種準備が必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期間を要することとなりますので、登録をお決めの方はお早めの申請をおすすめします。
(注)免税事業者の方が令和5年10月2日以後の日の登録を希望する場合には、登録申請書に登録希望日を記載する必要があります。