「映り込み」とは (Mar 2022)
こんにちは!
Sygnite Tokyoの小林です。
春めきとセットの花粉症、そしてウクライナ情勢に涙する日々です。
不穏な世の中ではありますが、皆に等しく心の春が訪れますように。
さて、前回は「どんな建物が」「どういう理由で」許諾が必要になってくるのか,
というお話を、実務上のリスクヘッジと併せお伝えしましたが、今回は逆に「どういう時に許諾は不要なのか」ということを、法的側面からお話ししてみたいと思います。
テーマは「写り込み」です。
「写り込み」は割と手軽にすがりたくなる<著作権に抵触しない例外規定>ですが、
ここできちんと該当要因を確認してみたいと思います。
① 分離することが困難であるため、付随して対象となる著作物であること。
② 軽微な構成部分であること。
③ 著作権者の利益を不当に害さないこと。
一つ有名な裁判事例を。
「雪月花事件」と言います。
「照明器具のカタログに掲載されたモデルハウスの和室」という